大阪で司法書士に会社設立を頼む流れ|依頼から登記完了までにやること
司法書士に会社設立を頼むと、定款の作成から登記申請まで一つの窓口で完結します。ただし全部を任せられるわけではありません。自分で決めることと、自分で用意するものが必ず残ります。
この記事は、大阪府内で会社設立をしようとしていて、司法書士に頼む前提で段取りを把握しておきたい方に向けて書いています。どこで自分が動くのかを先に知っておくと、進みが早くなります。
本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載している料金・条件は、2026年9月に各事務所の公式サイトを実際に開いて確認できた範囲のものです。手続きの詳細は依頼先にご確認ください。
依頼から登記完了までの流れ

大阪で司法書士に会社設立を頼んだ場合、おおよそ次のように進みます。事務所によって呼び方は違いますが、工程そのものは共通です。
- 問い合わせ・見積もり:条件を伝えて総額と期間を確認します
- 会社の基本事項を決める:商号・本店所在地・事業目的・資本金・役員・決算期。ここは自分で決めます
- 法人用の印鑑を作る:実印・銀行印・角印。作成に数日かかります
- 定款の作成:司法書士が作り、内容を確認します
- 定款認証:株式会社のみ。司法書士が公証役場とやりとりします
- 資本金の払込み:発起人の個人口座に振り込みます。本人にしかできません
- 登記の申請:司法書士が申請します。この日が設立日になります
- 登記完了・書類の受け取り:登記事項証明書などを受け取ります
このうち2・3・6が自分で動く工程です。とくに印鑑の作成と資本金の払込みは本人にしかできません。
依頼したらすぐ印鑑を注文するのがおすすめです。注文から手元に届くまで数日かかるので、ここが遅れると全体が止まります。
合同会社なら定款認証の工程がありません。そのぶん日程が読みやすく、会社設立までの期間も短くなります。
当サイトが確認した大阪の司法書士事務所では、最短1日〜(平均3週間程度)という表示がありました。最短は書類が完璧にそろっている場合の話です。
大阪府内で設立登記の申請を扱うのは、大阪法務局の本局・北大阪支局・東大阪支局・堺支局の4庁だけです。司法書士に頼めば、本店所在地に応じて正しい庁に申請してもらえます。
余裕をみるなら、会社設立を思い立ってから登記完了まで3週間から1か月と考えておいてください。

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」(2026年9月時点)
見積もりで伝えること

見積もりを取るとき、条件を具体的に伝えるほど正確な総額が出ます。おすすめは次の項目をまとめて伝えることです。
- 会社の種類(株式会社か合同会社か)
- 資本金の額
- 発起人の人数と、役員の人数
- 取締役会を置くかどうか
- 本店を置く市町村
- 希望する設立日
- 特定創業支援等事業の証明書を使う予定があるか
とくに資本金と役員構成は大事です。定款認証の公証人手数料が、この条件で1万5,000円から5万円まで変わるからです。
資本金の額等が100万円未満で、発起人の全員が自然人かつ3人以下、発起設立、取締役会を置かない。この4条件をすべて満たすと1万5,000円になります。
含まれる範囲も工程で聞いてください。定款、認証、払込証明、登記申請、設立後の届出。この5つのうちどこまでが料金に含まれるかで、「まるごと代行」の中身が変わります。
設立後の届出は司法書士の業務ではありません。税務署への届出は税理士、社会保険は社会保険労務士の領分です。提携先を紹介してもらえるか聞いてみるのもおすすめです。
大阪には顧問契約を条件にせず報酬額を明示している司法書士事務所が複数あります。設立だけ済ませたいなら、そうした事務所を候補に入れるのがおすすめです。
見積もりは口頭ではなく書面かメールでもらうのがおすすめです。会社設立の手続きは工程が多いので、後から「聞いていた話と違う」となりやすいところです。

出典:日本公証人連合会「公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について」(2026年9月時点)
自分で決める基本事項

司法書士に頼んでも、会社の基本事項は自分で決めます。ここが決まらないと定款が作れないので、依頼の前に大まかにでも考えておくのがおすすめです。
商号は会社の名前です。「株式会社」または「合同会社」を前か後ろに付けます。使える文字に決まりがあるので、迷ったら司法書士に確認してください。
本店所在地は、会社設立の手続き全体の起点です。申請先の法務局も、証明書を取る市町村も、府税事務所も、すべてここから決まります。
定款には最小行政区画まで書けば足ります。大阪市なら「大阪市北区」、堺市なら「堺市堺区」まで。番地まで書くと、同じ区内の移転でも定款変更が必要になります。
事業目的は、いまやる事業と将来やる可能性のある事業の両方を考えて決めます。後から追加すると変更登記が必要になり、費用がかかります。
資本金は事業に必要な運転資金から決めます。100万円と1,000万円という区切りがあるので、意識しておくと後が楽になります。
本店を大阪市内に置くか、堺市や北摂に置くかで、使える市の制度も変わります。特定創業支援等事業の内容は市ごとに違うので、候補が複数あるなら比べてみてください。
決算期は設立日から1年以内で設定します。繁忙期を避ける、消費税の扱いを考えるなど、決め方にはいくつかの考え方があります。迷うなら税理士にも相談してください。

出典:日本公証人連合会「9-4 定款認証」(2026年9月時点)
印鑑の作成と資本金の払込み

会社設立で自分が動く工程のうち、印鑑の作成と資本金の払込みは本人にしかできません。ここが遅れると全体が止まります。
法人用の印鑑は、実印(代表者印)・銀行印・角印の3種類が一般的です。注文から手元に届くまで数日かかるので、依頼したらすぐ着手するのがおすすめです。
実印は法務局に届け出るもので、登記申請のときに印鑑届出書と一緒に提出します。会社設立の登記が終わると、この印鑑について印鑑証明書を取れるようになります。
資本金の払込みは、定款ができた後に行います。会社の口座はまだないので、発起人(合同会社なら社員)の個人口座に振り込みます。
大事なのは通帳に記録が残る形で振り込むことです。もともと口座にあるお金では足りず、誰がいくら払い込んだかが分かるように振込の記録を作ります。
複数人で会社設立をする場合は、誰がいくら払い込んだかが通帳で分かるように、それぞれの名義で振り込んでもらうのがおすすめです。
大阪の事務所でも、払込みのタイミングは司法書士の指示に従うのが基本です。自己判断で先に振り込まないでください。
払込みの後、通帳の該当ページの写しを司法書士に渡します。これをもとに払込証明書が作られ、登記の添付書類になります。

出典:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」(2026年9月時点)
定款の内容は必ず自分で確認する

司法書士が定款を作ってくれますが、内容は必ず自分で確認してください。定款は会社の根本規則で、後から変えるには手続きが必要になります。
とくに確かめたいのが事業目的です。いまやる事業が正しく書かれているか、将来やる可能性のある事業が入っているか。ここは自分にしか判断できません。
許認可が必要な業種なら、その要件を満たす記載になっているかも確認してください。会社設立の後に許可を申請したら目的の書き方が足りなかった、という事態は避けたいところです。
役員の任期も確認します。株式会社なら満了ごとに登記が必要になるので、何年に設定されているかを控えておいてください。
本店所在地の書き方も見ておきます。市町村(区)までにしてあるか、番地まで書いてあるか。区までなら、同じ区内の移転で定款変更が不要になります。
決算期も確認してください。設立日から1年以内に設定されているか、繁忙期と重なっていないか。ここは税理士にも相談しておくと安心です。
会社設立は一度きりの手続きですが、定款はその後ずっと使い続けるものです。内容を理解しておくと、後から変更が必要になったときにも判断しやすくなります。

参考:法務局「商業・法人登記の申請書様式」(2026年9月時点)
証明書を使うなら早めに伝える

本店を置く市町村の特定創業支援等事業の証明書があれば、会社設立の登録免許税が株式会社で7万5,000円、合同会社で3万円まで下がります。
この証明書は司法書士が取ってくれるものではありません。市町村の講座を4回以上かつ1か月以上受け、自分で申請して交付を受ける必要があります。
ただし使う予定があるなら早めに伝えてください。証明書は登記申請のときに法務局へ提出するので、日程を合わせる必要があります。
取得には1〜2か月かかります。大阪市なら支援に1か月以上、申請から交付まで概ね10日程度。堺市は1〜2週間程度です。
会社設立の依頼をする段階で「証明書を取る予定です」と伝えておけば、その日程を前提に段取りを組んでもらえます。
大阪市・堺市・東大阪市では、証明書の要件も交付までの日数も違います。本店を置く市の公式ページで確認したうえで、司法書士に日程を伝えてください。
証明書を取る市町村と本店所在地をそろえる必要もあります。大阪市の証明書で他の市区町村に会社を設立すると、軽減は受けられません。
日程が合わないなら、証明書を諦めて設立を優先する判断もあります。その場合でも電子定款にすれば収入印紙4万円は省けますし、合同会社を選べば登録免許税が9万円下がります。

出典:大阪市「特定創業支援等事業」(2026年9月時点)
登記完了後に受け取るもの

会社設立の登記が完了すると、司法書士から書類を受け取ります。何を受け取るのか、事前に確認しておくのがおすすめです。
登記事項証明書は必ず受け取ります。設立後の届出で何度も使うので、数通取ってもらうよう頼んでおくと便利です。
使う場面は、府税事務所への法人設立等申告書、市町村への届出、年金事務所での社会保険の手続き、そして法人口座の開設です。
印鑑証明書も取れるようになります。会社の実印について発行されるもので、法人口座の開設や契約で使います。
定款の写しも受け取ります。府税事務所への届出で添付が必要になりますし、法人口座の開設でも求められることがあります。
府税事務所への法人設立等申告書は設立から2か月以内という期限があります。登記が完了したら早めに動いてください。
税務署への青色申告の承認申請も期限があります。逃すと初年度から青色申告の特典を受けられないので、こちらも早めに確認してください。

出典:大阪市「法人設立、異動等の届出」(2026年9月時点)
まとめ:自分の担当は3つだけ

司法書士に会社設立を頼む場合、自分が動く工程をまとめます。
- 基本事項を決める:商号・本店所在地・事業目的・資本金・役員・決算期
- 法人用の印鑑を作る:注文から数日かかるので依頼したらすぐ
- 資本金を払い込む:定款ができた後に、個人口座へ
この3つ以外は司法書士が進めてくれます。定款の作成、公証役場とのやりとり、登記の申請。自分の担当を絞っておくと気が楽になります。
ただし定款の内容だけは必ず自分で確認してください。事業目的や役員の任期は、自分にしか判断できない部分です。
証明書を使う予定があるなら、依頼の段階で伝えてください。日程が変わりますし、取得には1〜2か月かかります。
会社設立の後の届出は、司法書士の業務ではありません。税理士や社会保険労務士に頼むか、自分で出すことになります。提携先を紹介してもらえるか、あわせて聞いてみるのがおすすめです。

出典:日本公証人連合会「Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」(2026年9月時点)
司法書士に頼んでも、印鑑の作成と資本金の払込みは本人にしかできません。ここが遅れると全体が止まります。依頼したらすぐ着手してください。
基本事項を決めるのも自分の仕事です。商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員、決算期。ここが決まらないと定款が作れません。
逆に言えば、この3つさえ動かせば残りは任せられます。会社設立の手続きは工程が多いので、自分の担当を絞っておくと気が楽になります。大阪での会社設立が、噛み合った形で進むことを願っています。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。
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和泉市の司法書士法人が、会社設立の実費込みの総額を株式会社・合同会社別に示しているページ。
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