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会社設立の後にも登記は続く|大阪で役員変更・本店移転が必要になるとき

会社設立 大阪 司法書士 行政書士 編集:合同会社commit / 合同会社FIELD 共同編集部
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この記事は、会社設立の後を見据えたい方に向けたものです

会社設立の登記が終わると、ひと区切りついた気分になります。けれど登記は設立の一度きりではありません。役員が変われば登記、本店を移せば登記、社名を変えても登記です。

この記事は、大阪府内で会社設立をした方、またはこれからする方に向けて、設立後にどんな登記が必要になるのかを整理しました。会社の種類を決めるときの判断材料にもなります。

本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。手続きは2026年9月に各公式ページを確認した時点のものです。登録免許税の額や必要書類は、必ず法務局の公式案内でご確認ください。

登記は設立の一度きりではない

登記は設立の一度きりではない/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立の登記で終わりではありません。登記事項に変更があれば、そのたびに登記が必要です。

登記事項とは、商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、役員の氏名や住所など。登記事項証明書に載っている内容です。

これらが変わったら、原則として変更登記をします。株式会社の場合、変更があった日から2週間以内という期限があります。

よくあるのは、役員の任期満了による重任、本店の移転、事業目的の追加、資本金の増額です。会社を続けていれば、いずれかは必ず出てきます。

登記を怠ると過料の対象になることがあります変更があったのに登記をしないまま放置すると、過料の対象になることがあります。一人で会社設立をした方はとくに忘れがちなので、注意してください。

会社設立の直後は変更が起きにくい時期ですが、数年経つと少しずつ出てきます。役員を増やす、事業を広げる、事務所を移す。事業が動いている証拠でもあります。

変更登記の申請先は、会社設立のときと同じです。大阪府内なら本店所在地に応じて、本局・北大阪支局・東大阪支局・堺支局のいずれかになります。

本店を別の管轄に移す場合は、手続きが少し複雑になります。大阪市から堺市に移すなら、本局の管轄から堺支局の管轄に変わるためです。

登記事項証明書は、会社の情報を対外的に示す書類です。取引先や金融機関から求められることがあるので、内容が最新になっているかは会社設立の後も気にしておいてください。

変更登記も自分で申請できます。会社設立の登記を自分でやった経験があれば、要領は同じです。難しければ司法書士に頼めます。

設立後に必要になる登記
会社を続ければ必ず出てきます。

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」(2026年9月時点)

株式会社は役員の任期満了ごとに登記が必要

株式会社は役員の任期満了ごとに登記が必要/大阪の会社設立の代行を比べる

株式会社には役員の任期があります。任期が満了したら、同じ人が続ける場合でも登記が必要です。これを重任の登記といいます。

任期は定款で定めます。非公開会社(株式の譲渡に会社の承認を要する会社)なら、取締役は最長10年まで伸ばせます。

会社設立のときに何年に設定したかを控えておいてください。10年にしていれば10年後、2年にしていれば2年ごとに登記が必要になります。

任期を長くすれば登記の回数は減りますが、途中で役員を変えるときに手続きが必要になります。短くすれば体制を見直しやすくなりますが、登記の回数と費用が増えます。

一人で会社設立をした場合、役員を変える予定はまずないので長めに設定しておくほうが手間が少なくなります。

忘れやすいのがこの手続きです一人で会社設立をした方は、誰も指摘してくれないまま任期が過ぎてしまうことがあります。定款で何年に定めたかを控えて、カレンダーに入れておくのがおすすめです。

合同会社には役員の任期がありません。そのため任期満了ごとの登記も発生しません。設立後の管理という点では、合同会社のほうが軽くなります。

任期の起算日は、会社設立の日ではなく選任の日です。設立時の役員なら設立日とほぼ同じですが、途中で役員が変わると起算日もずれます。誰がいつ選任されたかを記録しておくのがおすすめです。

会社設立のときに株式会社と合同会社で迷っているなら、この点も判断材料になります。設立時の費用差だけでなく、その後の手間の差もあります。

任期の設定と手間
会社設立の時点で決めます。

出典:日本公証人連合会「9-4 定款認証」(2026年9月時点)

本店を移すと管轄が変わることがある

本店を移すと管轄が変わることがある/大阪の会社設立の代行を比べる

事務所を引っ越すと、本店移転の登記が必要になります。大阪では移転先によって管轄が変わることがあるので、少し注意が必要です。

大阪府内で商業・法人登記の申請を扱うのは、本局・北大阪支局・東大阪支局・堺支局の4庁です。同じ庁の管轄内で移るのか、別の庁の管轄に移るのかで手続きが変わります。

たとえば大阪市北区から中央区に移るなら、どちらも本局の管轄なので同一管轄内の移転です。大阪市から堺市に移るなら、本局から堺支局へと管轄が変わります。

管轄をまたぐ移転は、手続きが少し複雑になり、登録免許税も高くなります。会社設立のときに本店を慎重に決めるのは、こうした理由もあります。

定款に本店所在地を最小行政区画(市町村、政令指定都市なら区)までしか書いていなければ、同じ区内の移転では定款変更が不要です。番地まで書いていると定款変更も必要になります。

本店を移すと届出先も変わります登記だけでなく、府税事務所や市町村への届出も必要になります。移転先の市町村によって府税事務所も変わるので、あわせて確認してください。

バーチャルオフィスから実際の事務所に移る、自宅から事務所に移る。会社設立の直後は本店を移す場面が起きやすい時期です。

本店を移すと、法人口座の住所変更や取引先への通知も必要になります。登記だけで終わらないので、引っ越しの計画には余裕を見ておいてください。

移転の予定があるなら、会社設立の段階で定款の書き方を工夫しておくのがおすすめです。区までにしておけば、同じ区内なら定款変更が不要になります。

本店移転のパターン
定款の書き方で手間が変わります。

出典:大阪法務局「取扱事務一覧表(商業・法人登記、電子認証)」(2026年9月時点)

事業目的の追加も登記が必要

事業目的の追加も登記が必要/大阪の会社設立の代行を比べる

新しい事業を始めるとき、定款の事業目的に入っていなければ追加が必要です。事業目的は登記事項なので、変更登記も伴います

変更登記には登録免許税がかかりますし、司法書士に頼めば報酬も発生します。会社設立の時点で広めに書いておけば、この手間と費用を避けられます。

実務でよく取られるのは、いまやる事業を具体的に書いたうえで、関連しそうな事業もあらかじめ入れておくという方法です。最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」と入れるのも定番です。

ただし何でも入れればよいわけではありません。実態とかけ離れた目的が並んでいると、法人口座の開設や融資の審査で説明を求められることがあります。

許認可が必要な業種はとくに注意建設業や不動産業などでは、許可の申請時に事業目的の記載が要件になっていることがあります。会社設立の後に許可を申請したら目的が足りず、変更登記をしてから出し直しという事態は避けたいところです。

目的の数に上限はありませんが、あまりに多いと登記事項証明書が読みにくくなります。実務では10前後にまとめることが多いようです。

会社設立の準備をするときは、3年先くらいまでを考えて事業目的を決めるのがおすすめです。それ以上先のことは、必要になったときに追加すればよいでしょう。

事業目的を追加するかどうか迷ったら、その事業を実際に始める見込みがあるかで判断してください。可能性の低い事業まで入れると、会社設立の後に説明を求められることがあります。

同業他社の登記事項証明書を見ると、どういう表現が実際に登記されているかが分かります。法務局で誰でも取得できるので、会社設立の準備として一度見てみるのもおすすめです。

事業目的を決めるときの確認
会社設立の時点で決めておくと省けます。

参考:法務局「商業・法人登記の申請書様式」(2026年9月時点)

増資や社名変更でも登記が必要

増資や社名変更でも登記が必要/大阪の会社設立の代行を比べる

資本金を増やす増資も、登記事項の変更にあたります。資本金の額は登記事項なので、増資したら変更登記が必要です。

増資には登録免許税がかかります。また、資本金の額が変わると税額にも影響します。

大阪市の法人市民税の均等割は、資本金等の額が1,000万円以下で従業者50人以下なら年額5万円。1,000万円を超えると年額13万円に上がります。

つまり増資で1,000万円を超えると、毎年の負担が年8万円増えることになります。増資を考えるときは、この点も確かめてください。

社名を変える商号変更も登記事項です。ブランドの見直しや事業の転換で変えることがありますが、変更登記のほか、名刺や契約書、ウェブサイトの修正も必要になります。

減資は増資より手続きが重くなります資本金を減らす減資は、債権者保護の手続きが必要で時間もかかります。会社設立の段階で迷ったら、控えめにしておくほうが後の選択肢は広がります。

役員の住所が変わった場合も登記が必要です。引っ越しをしたら、会社の登記も直すことになります。これも忘れられやすい手続きです。

増資は会社設立の後、事業が育ってから検討する場面が多くなります。金融機関から求められることもありますし、外部から出資を受けるときにも発生します。

こうした変更が重なると、司法書士に頼む機会も増えます。会社設立を頼んだ事務所と関係を続けておくと、そのたびに一から説明せずに済みます。

登記が必要になる変更
忘れられやすい手続きです。

出典:大阪市「法人市民税」(2026年9月時点)

変更登記も自分でできる

変更登記も自分でできる/大阪の会社設立の代行を比べる

変更登記も自分で申請できます。会社設立の登記を自分でやった経験があれば、要領は同じです。

法務局が申請書の様式を公開しています。役員の重任、本店移転、目的変更など、変更の種類ごとに様式が分かれています。

オンライン申請も使えます。登記・供託オンライン申請システムを使えば、庁に出向く必要がありません。会社設立のときと同じ仕組みです。

添付書類は変更の内容によって変わります。役員の重任なら株主総会議事録と就任承諾書、本店移転なら株主総会議事録や取締役の決定書といった具合です。

会社設立を自分でやってみると、こうした後の手続きも自分で判断できるようになります。一度経験しておく価値はそこにもあります。

期限があります変更があった日から2週間以内が原則です。気づいたら期限を過ぎていたということが起きやすいので、変更が決まったらすぐ動いてください。

難しければ司法書士に頼めます。会社設立を頼んだ事務所があれば、そこに相談するのがいちばん話が早くなります。

会社設立を頼んだ司法書士に、任期の管理まで見てもらえることもあります。事務所によっては満了の時期に連絡をくれるところもあるので、依頼するときに聞いてみるのがおすすめです。

大阪法務局には登記手続案内の予約もあります。自分でやってみたいけれど不安、という場合はここで相談できます。

変更登記の進め方
会社設立と同じ要領です。

出典:法務省「登記・供託オンライン申請システム」(2026年9月時点)

合同会社は設立後の管理が軽い

合同会社は設立後の管理が軽い/大阪の会社設立の代行を比べる

設立後の登記という観点で見ると、合同会社のほうが管理が軽くなります。役員の任期がないためです。

株式会社は役員の任期満了ごとに重任の登記が必要ですが、合同会社にはこの手続きがありません。10年に一度の登記も発生しません。

決算公告の義務もありません。株式会社は定時株主総会の終結後に貸借対照表を公告する義務がありますが、合同会社にはこの義務がありません。

会社設立のときの費用も、合同会社のほうが約10万7,000円安くなります。登録免許税が9万円安く、定款認証も不要だからです。

ただし合同会社にも登記が必要な場面はあります。社員(出資者)が辞めたり新しく加わったりするたびに定款の変更が必要で、登記も伴います。

社員の変動には注意が必要です合同会社では、社員の加入や脱退が株式会社の株式譲渡ほど簡単ではありません。会社設立の段階で誰と組むかは慎重に考えてください。

合同会社で複数人で始める場合、利益の分配も定款で決められます。出資比率どおりにする必要がないのは株式会社にはない柔軟さですが、後から変えるには定款変更が必要です。

一人で会社設立をする場合、この点は問題になりません。自分が唯一の社員であり、業務執行社員であり、代表社員です。

ただし合同会社は、外部から出資を受けるときの手続きが株式会社より複雑になります。将来の資金調達を考えているなら、そこは株式会社が有利です。

設立時の費用も設立後の管理も軽い。一人で小さく始めるなら、合同会社がおすすめしやすい理由がここにあります。

設立後の管理の違い
設立後の手間にも差があります。

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」(2026年9月時点)

まとめ:任期の管理と本店の決め方

まとめ:任期の管理と本店の決め方/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立の後に必要になる登記について、押さえておきたい点をまとめます。

  • 役員の任期満了ごとに登記が必要:株式会社のみ。忘れると過料の対象になることがあります
  • 本店を移すと変更登記:管轄をまたぐと手続きが複雑になります
  • 事業目的の追加も登記:会社設立の時点で広めに書いておけば省けます
  • 増資も登記:資本金1,000万円を超えると均等割が上がります
  • 役員の住所変更も登記:引っ越したら会社の登記も直します
  • 合同会社は任期がない:設立後の管理が軽くなります

このうち忘れられやすいのが役員の任期です。会社設立のときに定款で何年に定めたかを控えて、カレンダーに入れておいてください。

本店の決め方も後に効いてきます。定款に市町村(区)までしか書いていなければ、同じ区内の移転では定款変更が不要です。会社設立の段階で工夫しておくのがおすすめです。

事業目的も、会社設立の時点で3年先くらいまでを考えて決めておくと、後から追加する手間を省けます。

変更登記は自分でもできますが、期限があります。難しければ司法書士に頼めますし、大阪法務局には登記手続案内の予約もあります。

会社設立の時点でやっておくこと
後の手間が減ります。

出典:大阪法務局「管轄区域一覧」(2026年9月時点)

最後に:任期の管理だけは忘れないでください

会社設立の後にいちばん忘れられやすいのが、役員の任期です。株式会社は任期満了ごとに登記が必要で、怠ると過料の対象になることがあります。

一人で会社設立をした方はとくに注意してください。誰も指摘してくれないまま、何年も経ってしまうことがあります。定款で何年に定めたかを控えて、カレンダーに入れておいてください。

合同会社には役員の任期がありません。設立後の管理を軽くしたいなら、会社の種類を決めるときにこの点も考えてみてください。大阪での会社経営が、手続きで滞らないことを願っています。

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