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大阪で会社設立の登記を自分で申請する|オンライン申請の手順とつまずきやすい点

会社設立 大阪 法務局 登記申請 編集:合同会社commit / 合同会社FIELD 共同編集部
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この記事は、大阪で会社設立を自分で進めてみようと考えている方に向けたものです

会社設立の登記は、専門家に頼まなくても自分で申請できます。登記申請の代理を仕事として引き受けられるのは司法書士と弁護士だけですが、自分の会社の登記を自分で申請することに制限はありません。実際、大阪でも一人で設立まで進める方は珍しくありません。

この記事は、大阪府内で会社設立をしようとしていて、費用を抑えるために自分で登記まで進めたい方、あるいは「どこまで自分でやれて、どこから頼むべきか」の線引きを知りたい方に向けて書いています。手順そのものより、大阪で自分でやるときにつまずきやすいところに重点を置きました。

本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。制度の内容は2026年9月に各公式ページを確認した時点のものです。手続きの詳細は必ず法務局と公証役場の公式案内でご確認ください。

01自分で申請する場合、大阪では何をどの順番でやるのか

自分で申請する場合、大阪では何をどの順番でやるのか/大阪の会社設立の代行を比べる

大阪で会社設立を自分で進める場合、通る窓口は3つです。本店を置く市町村(特定創業支援等事業の証明書を取る場合)、公証役場(株式会社の定款認証)、そして法務局(設立登記の申請)。この順番は入れ替えられません。とくに証明書は会社設立の前に取る必要があります。

  1. 会社の基本事項を決める(商号・本店所在地・事業目的・資本金・役員・決算期)
  2. 法人用の印鑑を作る
  3. 定款を作る(株式会社は公証役場で認証。合同会社は認証不要)
  4. 資本金を発起人の個人口座に払い込み、払込証明書を作る
  5. 設立登記の申請書と添付書類をそろえる
  6. 管轄の法務局に申請する(オンラインまたは窓口・郵送)
  7. 登記が完了したら、税務署・府税事務所・市町村・年金事務所に届け出る

会社設立の登記申請書の様式は法務局が公開しています。株式会社と合同会社で様式が違い、さらに取締役会を置くかどうかでも変わります。自分でやる場合は、まず自分の会社がどの型に当てはまるかを確かめるところから始めてください。

会社設立を自分でやる人が最初に見るべき資料

法務局が公開している申請書様式には、記載例が付いています。これを見ながら自分の会社の情報に置き換えていくのが、いちばん確実な進め方です。市販の書籍やまとめ記事から入る方も多いのですが、様式は改訂されることがあるため、おすすめは公式の様式を先に開いて、必要な添付書類の一覧を把握してしまうことです。

大阪で会社設立をする場合でも、使う様式は全国共通です。大阪固有なのは申請先の庁と、市町村ごとの創業支援の制度のほうだと考えてください。

本店所在地は最初に確定させてください本店が決まらないと、申請先の法務局も、証明書を取る市町村も決まりません。定款にも本店所在地を書くため、後から変えると定款から作り直しになります。
自分でやる場合の順番
会社設立を自分で進めるときの大きな流れ。

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」(2026年9月時点)

02オンライン申請には2つの入口がある。違いを押さえる

オンライン申請には2つの入口がある。違いを押さえる/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立の登記をオンラインで申請する方法は、大きく2つあります。法務省の登記・供託オンライン申請システムと、デジタル庁の法人設立ワンストップサービスです。名前が似ていて混同されがちですが、担当している範囲が違います。

登記・供託オンライン申請システム(法務省)登記の申請そのものを行うシステムです。申請用総合ソフトを使い、電子署名を付けて申請します。登記以外の手続きは扱いません。
法人設立ワンストップサービス(デジタル庁)マイナンバーカードで電子署名し、法人設立に関わる複数の手続きをまとめて申請できるものです。設立後の届出まで一度に出せるのが特徴です。

どちらを使っても、大阪で会社設立をするときの申請先の法務局は変わりません。本店所在地から決まる4庁のいずれかです。オンラインで申請する以上、庁の窓口まで出向く必要はありませんが、申請先の指定を間違えると受け付けてもらえませんので、そこは確かめてください。

会社設立の登記だけを済ませたいなら登記・供託オンライン申請システム、設立後の税や社会保険の届出までまとめて出したいなら法人設立ワンストップサービス、というのがおおまかな使い分けです。ただしワンストップサービスは扱える手続きの範囲が変わることがあるので、申請の前に対応している手続きの一覧を確認するのがおすすめです。

電子署名の準備が要りますどちらの方法でも電子署名が必要です。マイナンバーカードと、カードを読み取れる環境(対応スマートフォンまたはICカードリーダー)を先に用意しておいてください。ここでつまずいて紙の申請に切り替える方が少なくありません。
2つのオンライン申請の入口
2つのシステムの守備範囲の違い。

出典:法務省「登記・供託オンライン申請システム」(2026年9月時点)

03受付は平日17時15分まで。設立日がずれる仕組み

受付は平日17時15分まで。設立日がずれる仕組み/大阪の会社設立の代行を比べる

会社の設立日は、登記が完了した日ではなく登記を申請した日です。そして登記所の受付は平日の17時15分までです。それ以降に送信した申請は翌業務日の受付になり、その分だけ設立日がうしろにずれます。

大阪で会社設立の日付にこだわりがある方は少なくありません。月初にしたい、縁起のよい日にしたい、事業年度の区切りをそろえたい、といった理由です。オンライン申請は24時間送信できてしまうので、深夜に送って翌日受付になり、狙った日にならなかったという行き違いが起きやすいところです。

土日祝日は受付がありません金曜の夕方以降に送信すると、受付は翌週の月曜になります。年末年始も同様です。設立日を指定したい場合は、余裕をもって平日の日中に申請してください。

設立日を動かしたくないなら、申請の予定日を1日前倒しで組んでおくのがおすすめです。当日に不備が見つかっても、翌日の受付に間に合わせられます。大阪で会社設立の日付を指定したい方は、この余白を作っておいてください。

会社設立を急ぐ場合、時間を左右するのは登記申請そのものより前の工程です。定款認証の予約、資本金の払込み、書類の準備。ここが押すと申請日がずれます。逆にここさえ整っていれば、申請そのものは短時間で終わります。

設立日を狙うときの注意
設立日は申請日で決まります。

出典:デジタル庁「法人設立ワンストップサービス」(2026年9月時点)

04株式会社なら定款認証、合同会社なら不要。ここで手間が大きく変わる

株式会社なら定款認証、合同会社なら不要。ここで手間が大きく変わる/大阪の会社設立の代行を比べる

自分で会社設立を進めるとき、いちばん手間がかかるのが定款認証です。株式会社は公証役場で認証を受ける必要がありますが、合同会社は定款認証そのものが不要です。自分でやる前提なら、この差はかなり大きく効きます。

大阪府内の公証役場は11か所あり、大阪市内に6か所が集まっています。定款認証は本店所在地の都道府県内であればどこの公証役場でも受けられるので、予約の取りやすさで選ぶこともできます。2024年3月からはウェブ会議での認証が全国で原則化されており、出向かずに済む場面も増えました。

電子定款にするなら準備が要ります紙の定款には収入印紙が4万円かかりますが、電子定款なら不要です。ただし電子定款を自分で作るには、PDFに電子署名を付ける環境が必要です。ソフトの用意まで含めると、4万円を浮かせるために手間と費用が発生します。1回きりの会社設立なら、ここだけ専門家に頼むという選択もあります。

定款は認証を受ける前に、内容を公証役場に確認してもらうのが一般的です。事前にメールなどで送って点検してもらい、直してから予約を取ります。この往復に数日かかることがあるので、会社設立の日程を組むときは見込んでおいてください。

定款認証の進み方
定款認証は往復が発生します。

出典:日本公証人連合会「9-4 定款認証」(2026年9月時点)

05登録免許税は自分でやっても同じ。ただし証明書で半額にできる

登録免許税は自分でやっても同じ。ただし証明書で半額にできる/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立を自分でやっても、登録免許税は変わりません。株式会社は資本金の0.7%で最低15万円、合同会社は同じく0.7%で最低6万円です。自分でやることで浮くのは代行手数料と、紙定款なら収入印紙の4万円だけです。

ところが、本店を置く市町村の特定創業支援等事業の証明書があると、この登録免許税が株式会社で7万5,000円、合同会社で3万円まで下がります。自分で会社設立を進める方にとっては、代行手数料を節約するより大きな効果になることもあります。

軽減は半額までです残りの半額を補助して負担をなくす制度は、大阪市には確認できていません。「大阪なら0円になる」という説明を見かけたら、根拠を確かめてください。

証明書は会社設立の前に取り、登記申請のときに法務局へ提出します。支援を4回以上かつ1か月以上受ける必要があり、大阪市の場合は申請から交付までおおむね10日程度が目安です。自分でやるなら日程を自分で組めるので、この期間を織り込んでおくのがおすすめです。

自分でやる場合に浮く金額と、証明書で下がる金額
自分でやることで動く金額の内訳。

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」(2026年9月時点)

06補正で日数が延びる。自分でやるときの一番の変数

補正で日数が延びる。自分でやるときの一番の変数/大阪の会社設立の代行を比べる

申請した書類に不備があると、法務局から連絡が来て直すことになります。これを補正といいます。自分で会社設立を進める場合、この補正が起きるかどうかが日程の一番の変数です。司法書士に頼んだ場合との差は、手数料そのものより、ここで生まれることがあります。

つまずきやすいのは、事業目的の書き方、資本金の額と払込証明書の整合、役員の就任承諾書の書式、印鑑届出書の記載といったあたりです。どれも初めてだと判断がつきにくいところで、1回の補正で数日、往復すれば1週間以上動けなくなることもあります。

補正を減らすいちばんのおすすめは、書類がそろった段階で一度誰かに見てもらうことです。法務局の登記手続案内でもよいですし、会社設立を扱っている司法書士に点検だけ頼むという方法もあります。自分で全部やり切ることより、止まらずに進むことのほうが大事です。

大阪法務局には登記手続案内の予約があります申請前に相談できる窓口があります。自分で会社設立を進めるなら、書類がそろった段階で一度見てもらうと、補正の可能性を減らせます。予約制なので早めに押さえてください。

補正の連絡は、オンライン申請なら申請システム上で届きます。こまめに確認しないと気づかないまま日が過ぎることがあるので、申請したら完了までは毎日見るくらいのつもりでいてください。

申請前に見直すところ
補正になりやすい5点。

出典:大阪法務局「管轄のご案内(商業・法人登記)」(2026年9月時点)

07自分でやるか頼むかの線引き。全部を選ぶ必要はない

自分でやるか頼むかの線引き。全部を選ぶ必要はない/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立を「全部自分でやる」か「全部頼む」かの二択で考える必要はありません。工程ごとに分けられます。たとえば定款の作成と電子定款の署名だけを行政書士に頼み、登記の申請は自分でやる、という組み合わせもあります。

判断の目安になるのは、定款認証の手数料です。資本金の額等が100万円未満で、発起人が3人以下の自然人、発起設立、取締役会を置かない、という条件をすべて満たすと、公証人手数料は1万5,000円になります。小さく始める会社設立ならここに当てはまることが多く、自分でやるときの費用はさらに下がります。

全部自分でやる費用は最小になりますが、補正が起きると時間を取られます。合同会社なら定款認証がないぶん、自分でやりやすくなります。
電子定款だけ頼む収入印紙4万円を浮かせつつ、電子署名の環境をそろえる手間を省けます。
登記だけ司法書士に頼む補正のリスクを避けられます。設立日を確実に押さえたいときに向きます。
全部頼む時間を買う選択です。設立後の税務まで見てもらうなら、税理士とセットの形もあります。

どの組み合わせがおすすめかは、かけられる時間で決まります。平日の日中に動ける方なら自分でやりやすく、本業が忙しい方は登記だけ頼んだほうが結果的に安くつくこともあります。会社設立にかけられる時間を先に見積もってから、工程を割り振ってください。

大阪には、顧問契約を条件にせず登記だけを引き受ける司法書士事務所もあります。自分でやってみて難しいと感じたら、途中から相談するのでも遅くありません。

工程ごとの選び方
工程ごとに負担の重さが違います。

出典:日本公証人連合会「公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について」(2026年9月時点)

08まとめ:自分で会社設立を進めるときに先に決めておくこと

まとめ:自分で会社設立を進めるときに先に決めておくこと/大阪の会社設立の代行を比べる

大阪で会社設立を自分で進めるなら、書類を作り始める前に決めておくことがあります。本店をどこに置くか、株式会社と合同会社のどちらにするか、そして特定創業支援等事業の証明書を使うかどうかの3つです。この3つが決まれば、申請先の法務局も、定款認証が要るかどうかも、日程も自動的に決まります。

  1. 本店を置く市町村を決める:申請先の法務局と、証明書を取る市町村がここで決まります
  2. 会社の種類を決める:合同会社なら定款認証が不要で、自分でやる負担が大きく下がります
  3. 証明書を使うか決める:使うなら講座の受講から逆算して1〜2か月前から動きます
  4. 電子定款にするか決める:自分で署名環境を用意するか、そこだけ頼むかを選びます
  5. 設立日を決める:平日17時15分までに申請できる日程を組みます

会社設立の登記は、一度やってみると全体像がつかめます。大阪では申請先が4庁に絞られているので、管轄で迷うことも実は多くありません。本店所在地さえ決まれば、どこに出すかは一意に決まります。

自分でやるという選択は、費用を抑えるためだけのものではありません。会社設立の手続きを一度自分の手で通しておくと、その後の変更登記や、専門家に頼むときの見積もりの見方も変わってきます。無理のない範囲で、できるところから進めてみてください。

先に決める3つ
書類を作る前に決めておく3点。

出典:大阪法務局「管轄区域一覧」(2026年9月時点)

最後に:自分でやるかどうかは、時間で決めるのがおすすめです

会社設立を自分で進めるかどうかは、費用ではなく時間で決めるのがおすすめです。書類の作り直しや補正で1週間動けなくなると、その間に進められたはずの営業や仕入れの準備が止まります。節約できる金額と、止まる時間を並べてみてください。

一方で、自分で一度やっておくと、会社設立の後に出てくる変更登記や役員の任期の管理も自分の感覚で判断できるようになります。大阪には登記手続案内の予約もありますし、分からないところだけ司法書士に相談するという進め方もできます。全部を自分でやるか、全部を頼むかの二択ではありません。

手続きの細かい様式や添付書類は変わることがあります。この記事の内容も、実際に申請する前にもう一度、法務局の公式案内でご確認ください。大阪での会社設立が、落ち着いて進むことを願っています。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

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