大阪で会社設立するなら、おすすめの依頼先を比べて決めるメディア 大阪の会社設立を、代行手数料と実費込みの総額で比べる

大阪で会社設立の登記を申請できる法務局は4庁だけ|本店所在地から申請先を確かめる

会社設立 大阪 法務局 登記申請 編集:合同会社commit / 合同会社FIELD 共同編集部
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この記事は、大阪のどこに本店を置くか決めかけている方に向けたものです

大阪で会社設立を進めようとして、「登記の書類はどこに出すのか」で手が止まる方は少なくありません。市役所ではなく法務局に出す、というところまでは調べがつきます。ところが大阪府内には法務局の庁が10以上あり、そのうち会社設立の登記を実際に申請できるのは4庁だけです。しかも「支局」と名が付いていながら申請を受け付けない庁があります。

この記事は、大阪市・堺市・東大阪市・北摂などで会社設立をしようとしていて、本店をどこに置くか、そしてその住所だとどこに申請するのかを確かめたい方に向けて書いています。自分で登記まで進めるか、大阪の司法書士や税理士に頼むかを決めかねている方にも、判断の材料になるように、手続きの順番と実費の内訳まで並べました。

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01大阪府内で会社設立の登記を申請できる法務局は4庁だけ

大阪府内で会社設立の登記を申請できる法務局は4庁だけ/大阪の会社設立の代行を比べる

大阪で会社設立をするとき、設立登記の申請書を出す先は法務局です。大阪府内には大阪法務局の本局のほかに支局や出張所が置かれていますが、商業・法人登記の申請を扱っているのは、本局・北大阪支局・東大阪支局・堺支局の4庁だけです。残りの庁は、登記事項証明書の交付などは行っていても、会社設立の登記を受け付けていません。

ここが大阪で会社設立を進めるときの、最初のつまずきどころです。「近所に法務局の建物がある」ことと「そこで設立登記を申請できる」ことは別で、地図アプリで最寄りの法務局を探して出向いても、受け付けてもらえないことがあります。どの庁が何を扱うかは大阪法務局が取扱事務の一覧として公表しているので、住所を決める段階で一度そこを見ておくのがおすすめです。

大阪法務局(本局)大阪市の全区と、枚方市・寝屋川市・交野市・守口市・門真市を受け持ちます。
北大阪支局吹田・高槻・茨木・摂津・島本町と、池田・豊中・箕面・豊能町・能勢町。北摂のほぼ全域です。
東大阪支局東大阪市のほか、大東・四條畷・八尾・柏原を受け持ちます。
堺支局堺市に加えて南河内と泉州まで広く受け持ち、4庁のなかで区域がいちばん広くなっています。
「登記できる庁」と「証明書だけの庁」がある北出張所・天王寺出張所・池田出張所・枚方出張所・守口出張所、そして富田林支局・岸和田支局は、証明書の交付などは扱いますが、会社設立の登記申請は扱っていません。
大阪で設立登記を申請できる4庁
大阪府内で会社設立の登記申請を扱う4庁と、その受け持ち区域。

出典:大阪法務局「取扱事務一覧表(商業・法人登記、電子認証)」(2026年9月時点)

02富田林支局と岸和田支局では、会社設立の登記を申請できない

富田林支局と岸和田支局では、会社設立の登記を申請できない/大阪の会社設立の代行を比べる

大阪で会社設立をする人がいちばん間違えやすいのが、ここです。富田林支局と岸和田支局は「支局」でありながら、商業・法人登記の申請を扱いません。富田林市に本店を置いても、岸和田市に本店を置いても、設立登記の申請先は堺支局になります。出張所ではなく支局なので、名前だけ見ると申請できそうに思えてしまうところが厄介です。

同じ種類の勘違いは池田市でも起きます。池田市には池田出張所がありますが、こちらで扱うのは不動産登記で、商業登記は北大阪支局が受け持ちます。大阪の会社設立を扱う記事のなかには、この区別を書き分けられていないものも見かけます。迷ったときは、大阪法務局の管轄区域一覧で本店所在地の市町村名を引くのが確実です。

本店所在地と、会社設立の登記申請先の対応
本店所在地 設立登記の申請先 間違えやすい点
大阪市北区 大阪法務局(本局) 北出張所では申請できません
枚方市 大阪法務局(本局) 枚方出張所では申請できません
豊中市・池田市 北大阪支局 池田出張所は不動産登記のみです
東大阪市・八尾市 東大阪支局
堺市 堺支局
富田林市 堺支局 富田林支局では申請できません
岸和田市 堺支局 岸和田支局では申請できません
大阪狭山市 堺支局 「大阪」と付きますが本局ではありません

2026年9月時点。大阪法務局の管轄区域一覧をもとに作成しています。

本店を移すと申請先も変わります本店所在地を別の市町村に変えると、管轄する庁が変わることがあります。会社設立の前に住所を動かす予定があるなら、申請先もあわせて確かめておいてください。
間違えやすい組み合わせ
名前につられて間違えやすい組み合わせ。

出典:大阪法務局「管轄区域一覧」(2026年9月時点)

03株式会社なら、登記の前に公証役場で定款認証を受ける

株式会社なら、登記の前に公証役場で定款認証を受ける/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立の登記を申請する前に、株式会社の場合は定款の認証を受ける必要があります。手続きをする場所は公証役場で、法務局とは別の窓口です。合同会社は定款認証そのものが不要なので、この工程は飛ばせます。大阪で合同会社を選ぶ人が多いのは、この手間と費用の差も理由のひとつです。

大阪府内の公証役場は11か所あります。梅田・平野町・本町・江戸堀・難波・上六の6か所が大阪市内に集まり、市外は枚方・高槻・堺・岸和田・東大阪の5か所です。南河内や泉州で会社設立をする場合、最寄りは堺か岸和田になります。なお定款認証は本店所在地の都道府県内の公証役場であればどこでも受けられるので、法務局のように「この住所ならこの庁」と決まっているわけではありません。

  • 大阪市内:梅田公証役場/平野町公証役場/本町公証役場/江戸堀公証役場/難波公証役場/上六公証役場
  • 北摂・北河内:高槻公証役場/枚方公証役場
  • 東部:東大阪公証役場
  • 南部:堺公証役場/岸和田公証役場

2024年3月からは、定款認証のウェブ会議での対応が全国の公証役場で原則化されました。遠方の公証役場を選んでも足を運ばずに済む場面が増えているので、大阪で会社設立を急ぐ場合は、予約の取りやすさで選ぶのもおすすめの考え方です。

株式会社の会社設立で通る窓口
株式会社と合同会社で、通る窓口の数が変わります。

出典:大阪法務局「公証役場一覧」(2026年9月時点)

04定款認証の手数料は、資本金と発起人の人数で変わる

定款認証の手数料は、資本金と発起人の人数で変わる/大阪の会社設立の代行を比べる

定款認証の公証人手数料は、資本金の額によって3万円・4万円・5万円に分かれます。これに加えて、2024年12月1日から条件を満たすと1万5,000円になる区分が設けられました。大阪で会社設立をする人にも当てはまる場面は多いのですが、この区分を反映していない解説がまだ多く残っています。

1万5,000円になるのは「資本金100万円未満」のときだけです発起人が3人以下の自然人であること、発起設立であること、取締役会を置かないこと。この3つを満たしても、資本金が100万円以上なら4万円・5万円のままです。3つの要件だけを挙げて「1万5,000円になる」と書いている記事があるので、注意してください。
定款認証の公証人手数料(2026年9月時点)
資本金の額等 公証人手数料 備考
100万円未満 3万円 下の3要件をすべて満たすと1万5,000円
100万円以上300万円未満 4万円 要件を満たしても4万円のままです
300万円以上 5万円 要件を満たしても5万円のままです

このほかに謄本が1枚250円かかります。合同会社は定款認証そのものが不要です。

紙の定款を使う場合は、これとは別に収入印紙が4万円かかります。電子定款にすれば、この4万円は不要です。大阪の司法書士や行政書士に会社設立を頼むと電子定款で進めてもらえることがほとんどなので、「手数料を払っても電子定款のぶんで元が取れるか」は、依頼先を選ぶときのおすすめの見方です。

株式会社の実費(大阪・電子定款・資本金100万円未満)
株式会社を大阪で設立するときの実費の内訳。

出典:日本公証人連合会「公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について」(2026年9月時点)

05登録免許税は、大阪市の証明書があれば半額になる

登録免許税は、大阪市の証明書があれば半額になる/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立の実費のなかでいちばん大きいのが登録免許税です。株式会社は資本金の0.7%で、15万円に満たないときは15万円。合同会社は同じく0.7%で、6万円に満たないときは6万円がかかります。多くの方はこの下限のほうが効くので、株式会社なら15万円、合同会社なら6万円と考えておけば大きくは外れません。

この登録免許税は、市区町村の特定創業支援等事業による支援を受けた証明書があると、税率が0.7%から0.35%に下がります。株式会社は7万5,000円、合同会社は3万円が下限になり、大阪で会社設立をするなら、まず検討しておきたい制度です。

登録免許税と、特定創業支援等事業による軽減(2026年9月時点)
会社の種類 通常 証明書がある場合
株式会社 資本金×0.7%(下限15万円) 資本金×0.35%(下限7万5,000円)
合同会社 資本金×0.7%(下限6万円) 資本金×0.35%(下限3万円)

軽減は半額までです。残りの半額を補助して負担をなくす制度は、大阪市には確認できていません。

「大阪なら0円になる」という説明には気をつけてください自治体によっては軽減後の残りを独自に補助しているところもありますが、大阪市についてはそうした制度を公式ページで確認できませんでした。大阪での会社設立で期待できるのは、あくまで半額までです。
証明書の有無で変わる登録免許税
証明書があるとないとで、登録免許税の下限が半分になります。

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」(2026年9月時点)

06証明書は会社設立の「前」に取る。大阪市の手順と落とし穴

証明書は会社設立の「前」に取る。大阪市の手順と落とし穴/大阪の会社設立の代行を比べる

大阪市の特定創業支援等事業は、市が認定した講座などで4回以上かつ1か月以上の継続的な支援を受けることが要件です。経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識を身につける、という組み立てになっています。証明書の交付手数料は無料で、申請から交付まではおおむね10日程度が目安とされています。

対象になる事業は年度で入れ替わります。大阪産業創造館の創業チャレンジゼミやあきない虎の穴、大阪商工会議所の大商開業スクール、大阪イノベーションハブや ソフト産業プラザTEQS のプログラムなどが挙げられていますが、実施時期はそれぞれ違い、事前申込制です。大阪市の公式ページで最新の一覧を見てから動くのがおすすめです。

見落とされやすい3つの制約会社設立の前に証明書を取り、登記申請時に法務局へ出す必要があります。設立後では間に合いません。②大阪市の証明書で他の市町村に会社を設立すると、登録免許税の軽減は受けられません。証明書を取る市町村と本店所在地をそろえてください。③すでに事業を開始している法人の代表者は、登録免許税の軽減の対象外です(創業関連保証の特例や公庫の利率引き下げは対象になります)。

②は、大阪で会社設立をするときにとくに効いてきます。たとえば大阪市内の講座を受けて証明書を取ったのに、賃料の都合で本店を吹田市や東大阪市に置いた、というケースでは軽減を受けられません。バーチャルオフィスを検討している方も、住所をどの市町村に置くかを先に決めておいてください。

  1. 本店を置く市町村を決める
  2. その市町村の特定創業支援等事業を確認して申し込む(大阪市は事前申込制)
  3. 4回以上かつ1か月以上の支援を受ける
  4. 支援事業者に申し出て証明書を申請する(交付までおおむね10日程度)
  5. 証明書を添えて、管轄の法務局に会社設立の登記を申請する
証明書を使うときの順番
証明書は会社設立の前に取っておく必要があります。
申し込む前に確かめること
この4つのどれかが外れると、軽減を受けられません。

出典:大阪市「特定創業支援等事業」(2026年9月時点)

07オンライン申請なら、4庁のどこにも足を運ばなくてよい

オンライン申請なら、4庁のどこにも足を運ばなくてよい/大阪の会社設立の代行を比べる

ここまで申請先の話をしてきましたが、会社設立の登記はオンラインでも申請できます。管轄が4庁に絞られていると聞くと窓口が遠くて不便に思えますが、実際には堺や北摂から本局まで出向く必要はありません。申請先の庁を正しく選ぶことと、その庁に足を運ぶことは別の話です。

国のサービスとしては、デジタル庁の法人設立ワンストップサービスがあります。マイナンバーカードによる電子署名を使い、法人設立に関わる手続きをまとめて申請できるものです。利用料はかからないので、大阪で会社設立を自分で進めたい方にはおすすめの選択肢になります。

受付時間で設立日がずれます登記所の受付は平日17時15分までです。それ以降に送った申請は翌業務日の受付になり、会社の設立日がずれます。設立日にこだわりがある場合は、時間に余裕をもって申請してください。

なお、書類作成を助けるクラウドサービスもあります。ただしこれらは基本的に書類をつくるためのもので、特定創業支援等事業の証明書までは取得してくれません。大阪で登録免許税の軽減まで狙うなら、証明書の段取りは自分で進めるか、大阪の士業に相談するのがおすすめです。

自分で進めるときの窓口
自分で会社設立を進める場合に通る、3つの窓口。

出典:デジタル庁「法人設立ワンストップサービス」(2026年9月時点)

08まとめ:大阪で会社設立の登記を進めるおすすめの順番

まとめ:大阪で会社設立の登記を進めるおすすめの順番/大阪の会社設立の代行を比べる

大阪で会社設立の登記を進めるとき、順番を間違えると取り返しにくいのは「本店の住所」と「特定創業支援等事業の証明書」の2つです。住所が決まれば申請先の法務局は自動的に決まりますし、証明書は設立前に、しかも本店と同じ市町村で取っておく必要があります。この2つを先に固めてから、定款づくりに入るのがおすすめです。

登記が終わったあとにも窓口は続きます。法人府民税と法人事業税の届出は府税事務所に出しますが、こちらは法務局とは管轄の割り方が違います。大阪市内であれば区にかかわらず中央府税事務所が担当し、東大阪市なら登記は東大阪支局でも府税は中河内府税事務所、という具合にずれます。設立から2か月以内という期限もあるので、登記が終わったら早めに動いてください。

まず決める本店を置く市町村。ここで申請先の法務局と、証明書を取る市町村が決まります。
次に動く特定創業支援等事業の申し込み。支援に1か月以上、証明書の交付に約10日かかります。
それから定款の作成と認証。株式会社は公証役場、合同会社は認証なしで進みます。
登記のあと府税事務所・市町村・税務署・年金事務所への届出。期限のあるものから片付けます。

会社設立を大阪で進める方法は、ひとつではありません。自分で登記まで進める人もいれば、大阪の司法書士に登記だけ頼む人、設立後の顧問まで見据えて税理士法人に相談する人もいます。どれがおすすめかは、設立の後に何をしたいかで変わります。少なくとも申請先の法務局と証明書の段取りだけは、誰に頼むにしても最初に確かめておいて損はありません。

登記のあとに続く届出
登記が終わっても手続きは続きます。

出典:大阪府「法人府民税・法人事業税及び軽油引取税等にかかる府税事務所の担当区域について」(2026年9月時点)

最後に:本店の住所を決める前に、この2つだけ確かめてください

ここまで読んでいただいた方に、お願いがひとつあります。本店の住所を決めてしまう前に、「その住所だと申請先はどの庁か」と、「特定創業支援等事業の証明書を、どの市町村で取るか」の2つを先に確かめてください。この2つは後から変えるのが面倒なうえ、証明書のほうは市町村が食い違うと軽減そのものを受けられません。

大阪で会社設立をするとき、申請先が4庁に絞られていること自体は不便ではありません。オンライン申請を使えば、そもそも庁の窓口に出向く必要がないからです。困るのは、岸和田市に本店を置いたのに岸和田支局へ行ってしまう、といった行き違いのほうです。この記事の管轄一覧を、住所を決めるときの手元の資料として使っていただければと思います。

制度は変わります。登録免許税の軽減も、対象になる講座も、年度ごとに見直されます。実際に動く前には、この記事で挙げた各公式ページをもう一度ご確認ください。大阪での会社設立が、迷いの少ない形で進むことを願っています。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。

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