会社設立したら社会保険は必ず入る|大阪の年金事務所と、役員報酬の決め方
会社設立をして法人になると、社会保険への加入が必要になります。従業員がいなくても、役員が自分ひとりでも対象です。個人事業主のときに国民健康保険と国民年金だった方にとっては、ここが法人化でいちばん変わる部分になります。
この記事は、大阪府内で会社設立をした方、またはこれから設立する方に向けて、社会保険の手続きと、保険料に直結する役員報酬の決め方を整理しました。金額の試算は事業規模で変わるため、考え方の部分を中心に書いています。
本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。制度は2026年9月に公式ページを確認した時点のものです。保険料や個別の判断は、必ず年金事務所や社会保険労務士・税理士にご確認ください。
法人になると社会保険は選べない。役員1人でも加入する

会社設立をして法人になると、健康保険と厚生年金保険への加入が必要になります。これは事業所単位の話で、従業員がいなくても、役員が自分ひとりでも対象です。
個人事業主のときは、従業員が5人未満なら任意でした。国民健康保険と国民年金で済ませていた方も多いと思います。法人になるとこの選択がなくなります。
手続きの窓口は年金事務所です。会社設立の登記が終わったら、健康保険・厚生年金保険の新規適用届などを提出します。登記事項証明書が必要になるので、先に取っておいてください。
会社設立を機に、国民健康保険から健康保険へ切り替わります。扶養している家族がいる場合、健康保険では被扶養者として保険料の追加負担なしで加入できることがあります。国民健康保険は世帯人数で保険料が変わるため、家族構成によっては法人化で負担が下がる場合もあります。
加入の手続きはいつまでにするか
健康保険・厚生年金保険の新規適用届には提出期限があります。会社設立の登記が終わって事業所として要件を満たした時点から数えるので、登記完了の連絡を受けたら早めに動いてください。具体的な日数は年金事務所に確認するのがおすすめです。
会社設立を考えるとき、この社会保険料の負担を見落とすと資金計画が合わなくなります。法人化の時期を決めるうえでも、大きな判断材料になるところです。

出典:日本年金機構「大阪府内の年金事務所管轄区域」(2026年9月時点)
大阪府内の年金事務所は21か所。名称は地名が前

大阪府内の年金事務所は21か所です。天満・福島・大手前・堀江・市岡・天王寺・平野・難波・玉出・淀川・今里・城東・貝塚・堺東・堺西・東大阪・八尾・吹田・豊中・守口・枚方。
いずれも地名が前に付く形で統一されています。他の都道府県には「東○○年金事務所」のように方角が地名の前に付く庁がありますが、大阪にはありません。書類を作るときに、他県の書き方を持ち込まないでください。
| エリア | 年金事務所 |
|---|---|
| 大阪市北部・中心部 | 天満、福島、大手前、堀江、市岡、淀川 |
| 大阪市南部・東部 | 天王寺、平野、難波、玉出、今里、城東 |
| 堺市 | 堺東、堺西 |
| 泉州 | 貝塚 |
| 中河内 | 東大阪、八尾 |
| 北摂 | 吹田、豊中 |
| 北河内 | 守口、枚方 |
管轄区域は日本年金機構の公式ページでご確認ください。ページの更新日は2026年4月21日です。
堺市は堺東と堺西の2か所、大阪市内は6か所に分かれています。北摂は吹田と豊中の2か所で、高槻市や茨木市の会社も吹田年金事務所の管轄になります。会社設立の後、思っていたより遠い事務所が管轄になることもあるので、先に確認しておくのがおすすめです。
会社設立の後、どの年金事務所に行けばよいか分からないときは、本店所在地から公式ページの管轄表を引くのが確実です。推測で近い事務所に行くと、二度手間になることがあります。

参考:日本年金機構「大阪府内の年金事務所管轄区域」(2026年9月時点)
保険料は役員報酬で決まる。会社と本人で折半する

社会保険料は、役員報酬の額に応じて決まります。報酬が高ければ保険料も高くなり、低ければ低くなります。保険料は会社と本人で折半する仕組みです。
ただし一人で会社設立をした場合、会社が負担する分も本人が負担する分も、実質的には同じ財布から出ます。「折半だから半分で済む」という感覚にはなりません。
保険料は、報酬額をいくつかの区分に当てはめて決まる仕組みです。そのため報酬を少し下げても区分が変わらなければ保険料は同じで、区分の境目をまたぐと変わります。会社設立の後に報酬額を考えるとき、この区分の存在は知っておくと役に立ちます。
会社が負担する分は経費になるので、法人税の計算では有利に働きます。一方で本人が負担する分は給与から引かれます。この両面を見ないと、手取りの計算が合わなくなります。
個人事業主のときの国民健康保険料と単純に比べると、法人の社会保険料のほうが高くなることが多くなります。ただし厚生年金は国民年金より将来の受給額が増えますし、傷病手当金など国民健康保険にはない給付もあります。会社設立の判断では、この両面を見ておくのがおすすめです。
会社設立の前に法人化のシミュレーションをする方は多いと思いますが、社会保険料を入れずに計算すると結果が変わります。税理士に相談するときは、社会保険料も含めた試算を頼むのがおすすめです。

出典:大阪市「法人市民税」(2026年9月時点)
役員報酬は期の途中で自由に変えられない

役員報酬には、給与とは違う扱いがあります。期の途中で自由に増減できません。会社設立の後、事業年度の初めのうちに決めて、その期は原則としてその額で通すことになります。
これは、役員報酬を自由に動かせると利益調整に使えてしまうためです。決められた時期以外に変更すると、変更分が損金に算入されないなどの扱いになることがあります。
決められた時期に変更する場合は認められます。毎期の決算後、一定の期間内であれば報酬額を見直せる仕組みです。つまり会社設立の1年目の報酬額が合わなくても、2期目からは調整できるということです。
つまり会社設立の直後、まだ売上がどうなるか分からない段階で1年分の報酬額を決めることになります。ここが多くの方にとって悩ましいところです。
報酬額を決める時期にも決まりがあります。会社設立の後、一定の期間内に決めることになるので、登記が終わってから慌てて考えるのでは間に合わないこともあります。具体的な期限は税理士か税務署に確認してください。
会社設立の前に税理士へ相談しておくのがおすすめなのは、この点があるからです。設立してから慌てて決めるより、事業計画とあわせて考えておくほうが後悔が少なくなります。

出典:消費者庁「景品表示法」(2026年9月時点)
健康保険には、協会けんぽ以外の選択肢もある

会社設立をして加入する健康保険は、多くの場合は全国健康保険協会(協会けんぽ)になります。ただし業種によっては、業界の健康保険組合に加入できる場合があります。
健康保険組合は、保険料率や給付の内容が協会けんぽと違うことがあります。加入できる業種や条件は組合ごとに決まっているので、自分の事業が該当するかは個別に確認することになります。
大阪には業種別の健康保険組合がいくつかあります。会社設立の後で切り替えることも制度上は可能ですが、手続きが発生するので、該当しそうなら設立の段階で調べておくのがおすすめです。
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに決まっています。大阪府の料率は全国一律ではないので、他府県の記事で見た数字をそのまま当てはめないでください。会社設立の後に実際にかかる額は、大阪府の料率で計算されます。
一人で会社設立をする場合、多くは協会けんぽになると考えておいて差し支えありません。まずは年金事務所で手続きを進めて、必要があれば後から検討するという順番でも構いません。

出典:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」(2026年9月時点)
従業員を雇うと、労働保険の手続きが加わる

従業員を雇うと、社会保険に加えて労働保険の手続きが必要になります。労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークが窓口です。役員だけの会社なら当面必要ありません。
大阪府内の労働基準監督署は13署です。大阪中央・天満・大阪南・大阪西・西野田・淀川・東大阪・岸和田・堺・羽曳野・北大阪・泉大津・茨木。本店所在地から管轄が決まります。
ハローワークは「ハローワーク+地名」という形です。ハローワーク大阪東、ハローワーク梅田、ハローワーク大阪西、ハローワーク阿倍野、ハローワーク淀川、ハローワーク布施、ハローワーク堺、ハローワーク岸和田など、府内に16か所あります。
労働保険は、従業員を1人でも雇った時点で必要になります。アルバイトやパートでも対象になることがあるので、会社設立の後に人を雇うことになったら、まず窓口に確認するのがおすすめです。
会社設立の直後に人を雇う予定がないなら、この手続きは後回しで構いません。雇うことが決まった時点で、労働基準監督署とハローワークに相談するのがおすすめです。

出典:大阪労働局「ハローワーク一覧(大阪ハローワーク)」(2026年9月時点)
社会保険料を含めて、法人化の損得を考える

個人事業主から法人化するとき、「所得がいくらを超えたら法人が有利」という目安を見かけます。ただしこの計算に社会保険料が入っていないことがあります。
法人になると社会保険への加入が必要になり、会社と本人で折半とはいえ、一人社長なら実質的にどちらも自分の負担です。国民健康保険と国民年金だったときと比べて、負担が増えることがあります。
法人化の目安としてよく挙がる所得の水準は、前提の置き方でかなり変わります。扶養している家族の人数、事業の内容、消費税の扱い。会社設立をするかどうかは、一般論の数字ではなく自分の条件で試算してもらうのがおすすめです。
一方で、厚生年金は将来受け取る年金額に反映されます。健康保険の給付内容も、国民健康保険より手厚い部分があります。単純な負担増とだけ見るのも正確ではありません。
会社設立の前に、税理士に試算を頼むのがおすすめです。そのとき「社会保険料も含めて」と伝えてください。税金だけの比較では、判断を誤ることがあります。

出典:大阪府「制度融資のご案内」(2026年9月時点)
まとめ:手続きより、報酬額の決め方が難所

会社設立の後の社会保険について、押さえておきたい点をまとめます。手続き自体は年金事務所で進められますが、難しいのは役員報酬をいくらにするかのほうです。
- 法人になると社会保険は選べない:役員が自分ひとりでも加入します
- 窓口は年金事務所:大阪府内に21か所。名称は地名が前に付きます
- 会社の手続きは「健康保険・厚生年金保険」欄で管轄を見る:国民年金欄とは区域が違うことがあります
- 保険料は役員報酬で決まる:会社と本人で折半しますが、一人社長なら実質同じ財布です
- 役員報酬は期の途中で変えられない:設立直後に1年分を決めることになります
- 従業員を雇うなら労働保険も:労働基準監督署とハローワークが加わります
会社設立の準備をするとき、登記や定款に意識が向きがちですが、設立後の生活に直結するのはこちらです。報酬額をどうするかは、設立前に税理士と話しておくのがおすすめです。
大阪には創業前から相談できる窓口があります。市町村の創業支援の講座では、こうした設立後の話も扱われることがあります。特定創業支援等事業の証明書につながる講座なら、登録免許税の軽減も受けられて一石二鳥です。

出典:大阪市「法人設立、異動等の届出」(2026年9月時点)
役員報酬は、会社設立の直後に決めることになります。そして期の途中で自由に変えられません。社会保険料にも法人税にも所得税にも効いてくる数字なので、できれば設立の前に税理士へ相談しておくのがおすすめです。
社会保険の負担は決して小さくありませんが、厚生年金は将来の年金額に反映されますし、健康保険の給付内容も国民健康保険より手厚い部分があります。負担とだけ捉えず、内容も見たうえで報酬額を考えてみてください。
大阪府内には年金事務所が21か所あります。手続きで分からないことがあれば、管轄の事務所に直接聞くのがいちばん確実です。会社設立の後の生活が落ち着いて始まることを願っています。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。
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