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会社設立の後に税務署へ出す書類|大阪で期限を落とさないために

会社設立 大阪 設立後の届出 編集:合同会社commit / 合同会社FIELD 共同編集部
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この記事は、会社設立の直後に税務署へ出す書類をまとめたものです

会社設立の登記が終わると、次に来るのが届出です。そのなかでいちばん取り返しがつかないのが税務署への届出です。期限を落とすと、初年度から受けられない特典があります。

この記事では、大阪で会社設立をした方が税務署へ出す書類と期限、府税事務所や市の窓口との違いを整理しました。本業が立て込む時期と重なるので、先に全体像をつかんでおいてください。

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税務署に出す書類は4つが基本

税務署に出す書類は4つが基本/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立の登記が終わると、税務署への届出が始まります。基本になるのは4つの書類です。

1つ目が法人設立届出書です。会社を設立したことを税務署に知らせるもので、定款の写しなどを添付します。

2つ目が青色申告の承認申請書です。これを出さないと白色申告になり、税務上の特典を受けられません。

3つ目が給与支払事務所等の開設届出書です。役員報酬を支払うなら、従業員がいなくても必要になります。

4つ目が源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書です。これは任意ですが、一人社長にはおすすめです。

提出先は本店を管轄する税務署です大阪府内には多くの税務署があり、本店の場所で管轄が決まります。会社設立の前に、本店の住所から管轄を確かめておいてください。

提出はオンラインでもできます。e-Taxを使えば窓口に行かずに済みますし、控えもデータで残ります。

法人設立ワンストップサービスを使うと、複数の届出をまとめて出せることがあります。マイナンバーカードと対応する環境が必要です。

紙で出す場合は、控えに受付印をもらってください。融資の申込みや補助金の申請で、控えの提出を求められることがあります。

会社設立の書類はひとまとめにして保管するのがおすすめです。登記事項証明書、定款、届出の控え。後から探す手間がなくなります。

届出そのものは難しいものではありません。用紙に会社の情報を書き写す作業が中心です。難しいのは、どれをいつまでに出すかを把握しておくことのほうです。

税務署に出す書類
控えは必ず保管してください。

出典:大阪市「法人設立、異動等の届出」(2026年9月時点)

青色申告の承認申請がいちばん重い

青色申告の承認申請がいちばん重い/大阪の会社設立の代行を比べる

税務署への届出のなかで、いちばん取り返しがつかないのが青色申告の承認申請です。期限を落とすと、初年度は白色申告になります。

青色申告にすると、欠損金の繰越控除が使えます。赤字を翌期以降に繰り越して、黒字が出たときに相殺できる仕組みです。

会社設立の初年度は赤字になることが多いので、この繰り越しができるかどうかは大きな差になります。

ほかにも、少額減価償却資産の特例など、青色申告でないと使えない扱いがあります。設備を買う予定があるなら効いてきます。

期限は、設立の日から3か月を経過した日と、最初の事業年度の終了の日のうち、いずれか早いほうの前日までです。

事業年度を短くすると期限も早まります会社設立から最初の決算までを短く設定した場合、3か月より先に事業年度が終わることがあります。そのときは事業年度の終了日が期限になります。

落としても翌期からは青色申告にできますが、初年度の赤字は繰り越せません。会社設立の直後にこそ効く制度なので、必ず出してください。

忘れないためには、会社設立の登記を申請した日にカレンダーへ入れておくことです。期限の2週間前に通知が来るように設定しておくと安心です。

税理士に頼んでいれば、まず落とすことはありません。一人で会社設立をする方ほど、この期限は自分で管理してください。

提出は法人設立届出書と同時でも構いません。会社設立の直後にまとめて出してしまうのがいちばん確実でおすすめです。

承認されたかどうかの通知は、原則として届きません。期限までに何も連絡がなければ承認されたものとして扱われます。控えを残しておけば、出したこと自体は証明できます。

青色申告の承認申請
会社設立の直後にこそ効く制度です。

出典:大阪府「法人府民税・事業税の法人設立等申告書」(2026年9月時点)

源泉所得税の納期の特例は一人社長向き

源泉所得税の納期の特例は一人社長向き/大阪の会社設立の代行を比べる

役員報酬や給与を支払うと、源泉所得税を預かって国に納めることになります。原則は毎月の納付です。

給与を支払う人数が常時10人未満なら、この納付を年2回にまとめられる特例があります。それが納期の特例です。

一人社長なら、まず当てはまります。会社設立の直後に申請しておくのがおすすめです。

毎月の納付書作成と納付がなくなるだけで、事務の負担はかなり減ります。一人で会社を回すなら効果は大きくなります。

申請書を出した月の翌月支払分から適用されるのが一般的です。会社設立の直後に出しておかないと、最初の数か月は毎月の納付になります。

納付を忘れると加算税の対象になることがあります年2回にまとめると、次の納付まで間が空きます。間が空くぶん忘れやすいので、期日をカレンダーに入れておいてください。

納付の期日は年2回です。上半期分と下半期分に分かれ、それぞれ決められた月にまとめて納めます。

預かった源泉所得税は会社のお金ではありません。納付までの間、法人口座に残しておく必要があります。使い込まないよう気をつけてください。

会計ソフトを使っていれば、納付額の計算は自動でできます。会社設立の直後から入れておくと、この手間が減ります。

従業員を雇って10人以上になると、特例は使えなくなります。そのときは届出が必要なので、増える見込みがあるなら覚えておいてください。

役員報酬をまだ決めていない段階でも、申請自体は出しておけます。会社設立の直後にまとめて出す書類のひとつとして扱うのがおすすめです。

源泉所得税の納付
一人社長ならまず当てはまります。

出典:大阪市「法人市民税」(2026年9月時点)

府税事務所は2か月以内

府税事務所は2か月以内/大阪の会社設立の代行を比べる

税務署とは別に、大阪府への届出も必要です。法人設立等申告書を、設立から2か月以内に出します。

提出先は本店を管轄する府税事務所です。大阪府には8か所あり、本店の場所で担当が決まります。

大阪市内に本店を置く場合の担当は中央府税事務所です。区ごとに分かれているわけではありませんので、間違えないでください。

大阪市以外は、地域ごとに担当の府税事務所が決まっています。堺市、北摂、東大阪、泉州といった区分です。

添付書類は、登記事項証明書の写しと定款の写しです。会社設立の登記が終わってから取る証明書を使います。

2か月は設立の日から数えます登記が完了した日からではありません。登記に時間がかかると、残りの日数が減ります。会社設立の登記を申請した時点で期限を控えておいてください。

府税事務所への届出は、法人府民税と法人事業税に関するものです。税務署への届出とは別に必要になります。

郵送でも受け付けています。窓口に行く時間が取れないなら、郵送で済ませてください。控えを返してもらう場合は返信用封筒を同封します。

会社設立を税理士に頼んでいれば、この届出も含まれていることが多くなります。含まれるかどうかは事前に確認しておいてください。

本店を移転すると担当の府税事務所が変わることがあります。移転の予定があるなら、あわせて確認しておくのがおすすめです。

府税事務所は、法人府民税と法人事業税のほか、軽油引取税なども扱っています。担当区域の一覧は大阪府のページで公開されているので、本店の住所から確かめてください。

府税事務所への届出
設立の日から数えます。

出典:大阪府「法人府民税・法人事業税及び軽油引取税等にかかる府税事務所の担当区域について」(2026年9月時点)

市町村への届出も忘れずに

市町村への届出も忘れずに/大阪の会社設立の代行を比べる

税務署、府税事務所に加えて、本店のある市町村への届出も必要です。法人市民税に関するものです。

大阪市内に本店を置く場合、窓口は区役所ではありません。船場法人市税事務所が法人市民税を扱っています。

ここは間違えやすい点です。ほかの手続きは区役所で済むことが多いので、市税も区役所だと思い込みがちです。

堺市、東大阪市、豊中市など大阪市以外なら、それぞれの市の担当課が窓口になります。市によって名称が違います。

添付書類は、登記事項証明書の写しと定款の写しが基本です。府税事務所と同じものを使えることが多くなっています。

証明書は数通まとめて取ってください税務署、府税事務所、市町村、年金事務所、法人口座。登記事項証明書を使う場面は5か所ほどあります。会社設立の登記が終わったら、まとめて取っておくと二度手間になりません。

届出の期限は市町村によって定めが違うことがあります。本店のある市の案内を確認してください。

法人市民税には、利益が出ていなくてもかかる均等割があります。会社設立の初年度が赤字でも発生するので、資金計画に入れておいてください。

均等割の額は資本金の額と従業者数で決まります。会社設立のときに資本金をいくらにするかで、毎年の負担が変わることがあります。

複数の市町村に事務所を持つ場合、それぞれに届出が必要になります。事業が広がったときは忘れないでください。

本店を大阪市内に置くか、堺市や北摂に置くかで、窓口だけでなく使える創業支援も変わります。会社設立の場所を決める段階で、あわせて調べておくのがおすすめです。

市町村への届出
大阪市は区役所ではありません。

出典:堺市「創業支援」(2026年9月時点)

消費税の扱いをどうするか

消費税の扱いをどうするか/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立の直後に判断が要るものとして、消費税の扱いがあります。ここは一人では決めにくい部分です。

新しく設立した法人は、条件を満たせば設立当初の一定期間、消費税の納税義務が免除されることがあります。

ただし、資本金の額によってはこの扱いを受けられません。会社設立のときに資本金をいくらにするかが関係してきます。

また、取引先が課税事業者で、インボイスの発行を求められる場合は、免税のままでは取引に影響が出ることがあります。

逆に、設備投資が大きくて仕入れにかかった消費税のほうが多いなら、あえて課税事業者を選ぶほうが有利になることもあります。

ここは税理士に相談してください消費税の判断は、事業の内容・取引先・設備投資の予定によって変わります。会社設立の段階で相談しておくのがおすすめです。後から変えると期間の制約が出ます。

届出が必要な場合、提出の期限があります。会社設立の直後は本業で手一杯になるので、先に確認しておいてください。

個人事業から法人化した場合、個人のときの状況が判断に影響することがあります。この点も含めて相談してください。

大阪府よろず支援拠点は無料で相談でき、回数制限もありません。方向性を決める段階で使うのもおすすめです。

細かい判断は顧問税理士に、方向性は無料窓口に。この使い分けなら、費用を抑えつつ判断の材料をそろえられます。

消費税は金額が大きくなりやすい税目です。会社設立の初年度に判断を誤ると、後から取り返しにくいことがあります。迷ったら必ず専門家に確認してください。

消費税で確認すること
会社設立の段階で相談しておいてください。

出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(2026年9月時点)

届出をまとめて頼めるか

届出をまとめて頼めるか/大阪の会社設立の代行を比べる

ここまで見てきた届出は、税理士に頼めばまとめて出してもらえることが多くなっています。

会社設立の手数料0円のプランには、これらの届出が含まれていることがあります。顧問契約が条件になっているのが一般的です。

どこまで含まれるかは事務所によって違います。登記だけ、届出まで、社会保険まで。問い合わせのときに範囲を聞いてください。

一人社長なら、含まれる範囲が広いところがおすすめです。届出に使う時間を本業に回せます。

自分でやるなら、e-Taxと法人設立ワンストップサービスを使うのが効率的です。マイナンバーカードがあれば窓口に行かずに済みます。

控えは必ず手元に残してください融資の申込み、補助金の申請、法人口座の開設。届出の控えを求められる場面があります。オンラインなら受信通知を、紙なら受付印のある控えを保管してください。

大阪には無料の相談窓口もあります。大阪産業創造館や大阪商工会議所では、創業に関する相談を受け付けています。

特定創業支援等事業の講座を受けると、会社設立の登録免許税が軽減される証明書につながることがあります。届出の相談と合わせて聞いてみてください。

本サイトでは大阪の事業者について、対応範囲や顧問契約の条件を調べて記載しています。候補を絞るときにお使いください。

届出は会社設立の一部です。登記だけを頼んで届出は自分で、という形も選べますが、時間との兼ね合いで決めてください。

届出をすべて自分でやると、書類の作成と提出で合わせて5時間から10時間ほどかかることが多くなります。この時間を本業に回したいなら、頼むほうがおすすめです。

依頼先に聞くこと
対応範囲は事務所ごとに違います。

出典:大阪府よろず支援拠点「中小企業・小規模事業者の無料経営相談所」(2026年9月時点)

まとめ:期限の一覧を作ってください

まとめ:期限の一覧を作ってください/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立の後に税務署などへ出す書類をまとめます。

  • 税務署:法人設立届出書・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・納期の特例の申請書
  • 青色申告:期限を落とすと初年度は白色申告。赤字を繰り越せません
  • 納期の特例:一人社長ならまず当てはまります。事務の負担が減ります
  • 府税事務所:法人設立等申告書を設立から2か月以内に。大阪市内は中央府税事務所
  • 市町村:大阪市は船場法人市税事務所。区役所ではありません
  • 消費税:資本金・取引先・設備投資で判断が変わります。税理士に相談を
  • 控え:融資や補助金で求められます。必ず保管してください

届出の期限は、多くが会社を設立した日から数えます。登記が完了した日ではありません。登記に時間がかかると、その分だけ残りの日数が減ります。

だからこそ、会社設立の登記を申請した時点で届出先の一覧を作っておくのがおすすめです。本店の場所が決まれば、行き先はすべて決まります。

登記事項証明書は数通まとめて取っておいてください。使う場面が5か所ほどあるので、その都度取りに行くと手間になります。

税理士に頼めば、これらの届出まで代わりに出してもらえることが多くなります。本サイトの比較表で対応範囲を確かめてみてください。

会社設立は登記で終わりではありません。届出まで済ませて、はじめて事業を始められる状態になります。ここを乗り切れば、あとは本業に集中できます。

会社設立の後の届出
一覧を作って順に片付けてください。

出典:デジタル庁「法人設立ワンストップサービス」(2026年9月時点)

最後に:期限は登記の完了から数えません

届出の期限は、多くが会社を設立した日から数えます。登記が完了した日ではありません。登記に時間がかかると、その分だけ残りの日数が減ります。

だからこそ、会社設立の登記を申請した時点で届出先の一覧を作っておくのがおすすめです。本店の場所が決まれば、行き先はすべて決まります。

税理士に頼めば、これらの届出まで代わりに出してもらえることが多くなります。会社設立の手数料0円のプランに含まれていることもあるので、本サイトの比較表で対応範囲を確かめてみてください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

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