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大阪で会社設立した後の届出と期限|どこに何を、いつまでに出すか

会社設立 大阪 設立後の届出 編集:合同会社commit / 合同会社FIELD 共同編集部
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この記事は、会社設立の登記が終わった方に向けたものです

会社設立の登記が完了すると、ひと段落した気分になります。けれど実際には、ここから期限のある届出がいくつも続きます。しかも出す先が4か所に分かれていて、それぞれ管轄の決まり方が違います。

この記事は、大阪府内で会社設立を済ませた方、またはこれから設立する方に向けて、登記の後に何をどこへいつまでに出すのかを整理しました。とくに大阪では法務局と府税事務所で管轄の割り方が違うので、窓口を取り違えないための対応表も付けています。

本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。手続きと窓口は2026年9月に各公式ページを確認した時点のものです。個別の判断は、必ず所管の窓口や税理士・社会保険労務士にご確認ください。

01届出の全体像。4つの窓口に分かれる

届出の全体像。4つの窓口に分かれる/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立の登記が終わった後の届出は、大きく4か所に分かれます。国の税金を扱う税務署、府の税金を扱う府税事務所、市町村の税金を扱う市町村の窓口、そして社会保険の年金事務所です。

従業員を雇う場合は、これに労働基準監督署とハローワークが加わります。一人で会社設立をした場合、この2つは当面必要ありません。

税務署法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など。期限がいちばん短いものが含まれます。
府税事務所法人設立等申告書。設立から2か月以内。大阪府内に8か所あり、法務局とは管轄の割り方が違います。
市町村法人設立の届出。大阪市の場合は船場法人市税事務所が窓口です。
年金事務所健康保険・厚生年金保険の新規適用届など。役員が自分ひとりでも加入します。

この4か所は、それぞれ管轄の決まり方が違います。税務署は本店所在地、府税事務所も本店所在地ですが割り方が法務局と異なり、市町村はそのまま本店を置く市町村、年金事務所も本店所在地です。会社設立の登記を出した法務局とは別という点だけ、まず押さえてください。

会社設立の直後は、事業の立ち上げで手一杯になりがちです。届出を後回しにすると期限に追われるので、登記が完了する前にやることの一覧を作っておくのがおすすめです。

代行に頼んだ場合、どこまで含まれるか確認してください会社設立を代行に頼んだ場合、この設立後の届出まで料金に含まれている事務所と、別料金または対象外の事務所があります。「まるごと代行」と書かれていても範囲は違うので、見積もりの段階で確かめておくのがおすすめです。
登記完了後の届出先
4つの窓口に分かれます。

出典:大阪市「法人設立、異動等の届出」(2026年9月時点)

02期限がいちばん短いのは、税務署の青色申告の承認申請

期限がいちばん短いのは、税務署の青色申告の承認申請/大阪の会社設立の代行を比べる

設立後の届出のなかで、まず動くべきなのが税務署です。法人設立届出書のほかに、青色申告の承認申請書を出します。この申請には期限があり、逃すと初年度から青色申告の特典を受けられません。

青色申告にすると、欠損金の繰越控除など税務上の扱いが有利になります。会社設立の初年度は赤字になることが多いので、その赤字を翌期以降に繰り越せるかどうかは大きな差になります。

提出先は、本店所在地を管轄する税務署です。大阪府内には複数の税務署があり、こちらも法務局や府税事務所とは管轄の割り方が違います。国税庁のサイトで本店所在地から調べてください。

期限は必ず税務署か税理士に確認してください青色申告の承認申請には期限がありますが、設立の時期や事業年度の設定によって計算が変わります。当サイトでは具体的な日数を確認できていないため書いていません。会社設立の登記が終わったらすぐ確認することをおすすめします。

青色申告にするかどうかで迷う必要はほとんどありません。会社設立をしたなら青色申告にしておくのがおすすめです。手続きは申請書を1枚出すだけで、費用もかかりません。

給与を支払う場合は、給与支払事務所等の開設届出書も出します。役員報酬を支払う場合もこれに当たります。一人で会社設立をした場合でも、自分に役員報酬を出すなら必要になります。

税務署に出すもの
青色申告の承認申請を忘れないでください。

出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(2026年9月時点)

03府税事務所への届出は、設立から2か月以内

府税事務所への届出は、設立から2か月以内/大阪の会社設立の代行を比べる

法人府民税と法人事業税の届出は、府税事務所に出します。提出するのは法人設立等申告書で、法人を設立し、または事務所を設置した日から2か月以内という期限があります。

添付するのは、登記事項証明書の写しと定款です。登記が完了しないと登記事項証明書が取れないので、登記完了の連絡を受けたら早めに取りに行ってください。

大阪府内の府税事務所は8か所です。大阪市内は区にかかわらず中央府税事務所が担当します。24の区がありますが、府税の窓口はひとつです。

法人府民税・法人事業税を担当する府税事務所(2026年9月時点)
府税事務所 担当する市町村
中央府税事務所 大阪市内全域
三島府税事務所 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町
豊能府税事務所 豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町
泉北府税事務所 堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町
泉南府税事務所 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
南河内府税事務所 富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
中河内府税事務所 八尾市、松原市、柏原市、東大阪市
北河内府税事務所 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市

府外に本店がある法人の担当については、府の担当区域ページに記載がないため書いていません。

2か月以内という期限は、会社設立の登記が完了してから数えるのではなく、法人を設立した日から数えます。登記の完了までに時間がかかると、残りの期間が短くなります。登記事項証明書が取れたらすぐ動くのがおすすめです。

府外に本店がある場合は窓口に確認してください大阪府内に事務所を置くが本店は府外、というケースの担当については、当サイトでは確認できませんでした。推測で書くと誤りになるため、該当する方は府税事務所にお問い合わせください。
府税事務所への届出
期限が明確な手続きです。

出典:大阪府「法人府民税・事業税の法人設立等申告書」(2026年9月時点)

04法務局と府税事務所は、管轄の割り方が違う

法務局と府税事務所は、管轄の割り方が違う/大阪の会社設立の代行を比べる

ここが大阪で会社設立をした後に混乱しやすいところです。設立登記を出した法務局と、法人設立等申告書を出す府税事務所は、管轄の割り方が違います

法務局は本局・北大阪支局・東大阪支局・堺支局の4庁ですが、府税事務所は8か所。数が倍あるので、当然分かれ方も違います。「登記を出したところと同じ感覚で」と考えると間違えます。

登記と府税で窓口が分かれる例(2026年9月時点)
本店所在地 設立登記の申請先 法人府民税・事業税
大阪市(全区) 大阪法務局(本局) 中央府税事務所
枚方市・寝屋川市 大阪法務局(本局) 北河内府税事務所
吹田市・高槻市・茨木市 北大阪支局 三島府税事務所
豊中市・池田市・箕面市 北大阪支局 豊能府税事務所
東大阪市・八尾市・柏原市 東大阪支局 中河内府税事務所
松原市 堺支局 中河内府税事務所
堺市・和泉市・高石市 堺支局 泉北府税事務所
岸和田市・泉佐野市 堺支局 泉南府税事務所
富田林市・河内長野市 堺支局 南河内府税事務所

松原市は、登記が堺支局で府税が中河内府税事務所です。ブロックの境目にある市はとくに確認してください。

とくに分かりにくいのが松原市です。会社設立の登記は堺支局に出しますが、府税は中河内府税事務所です。北摂も、登記はすべて北大阪支局ですが、府税は三島と豊能の2つに分かれます。

登記を出した庁に届出を持って行かないでください法務局は登記の窓口で、税の届出は受け付けません。会社設立の後の届出は、それぞれの窓口に出す必要があります。
管轄の割り方の違い
数が違うので、分かれ方も違います。

出典:大阪府「法人府民税・法人事業税及び軽油引取税等にかかる府税事務所の担当区域について」(2026年9月時点)

05市町村への届出。大阪市は区役所ではない

市町村への届出。大阪市は区役所ではない/大阪の会社設立の代行を比べる

法人市民税の届出は、本店を置く市町村に出します。大阪市の場合、窓口は区役所ではなく船場法人市税事務所です(大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階)。

24の区がありますが、法人市民税を扱うのはこの1か所です。会社設立の後、区役所に行っても手続きできないので注意してください。電話は06-4705-2933です。

大阪市の法人市民税の均等割は、資本金等の額が1,000万円以下で従業者数が50人以下なら年額5万円です。赤字でもかかります。2つ以上の区に事務所等を置く場合は、区ごとに均等割額を計算して合計します。

船場センタービルは本町駅・堺筋本町駅から近い場所にあります。会社設立の後、何度も行く場所ではありませんが、郵送や電子申告も使えるので、窓口に行かずに済ませる方法も確認しておくのがおすすめです。

堺市・東大阪市などは各市の窓口へ大阪市以外の市町村に本店を置く場合は、その市町村の窓口に出します。税率や届出の様式は市町村によって違うことがあるので、本店を置く市町村の公式ページで確認してください。

会社設立の後、拠点を増やすと届出も増えます。大阪市内で2つ目の事務所を別の区に置けば、その区の分も均等割の計算に入ります。設立の段階では1か所にまとめておくほうが分かりやすくなります。

大阪市の法人市民税
24区の分を1か所で扱います。

出典:大阪市「法人市民税」(2026年9月時点)

06社会保険は、役員が自分ひとりでも加入する

社会保険は、役員が自分ひとりでも加入する/大阪の会社設立の代行を比べる

法人になると、健康保険と厚生年金保険への加入が必要になります。従業員がいなくても、役員が自分ひとりでも対象です。会社設立の後の固定費として、いちばん大きくなることが多い項目です。

窓口は年金事務所です。大阪府内には21か所あります。天満・福島・大手前・堀江・市岡・天王寺・平野・難波・玉出・淀川・今里・城東・貝塚・堺東・堺西・東大阪・八尾・吹田・豊中・守口・枚方と、いずれも地名が前に付きます。

会社の手続きは「健康保険・厚生年金保険」欄で見ます日本年金機構の管轄表には、健康保険・厚生年金保険と国民年金で別々に管轄区域が書かれています。事業所の手続きは健康保険・厚生年金保険の欄で確認してください。区によって担当する年金事務所が違うことがあります。

保険料は役員報酬の額に応じて決まり、会社と本人で折半します。一人社長の場合はどちらも実質的に自分の負担です。会社設立の後の資金繰りを考えるとき、ここを見落とすと計算が合わなくなります。

役員報酬の額は、社会保険料と法人税・所得税の両方に効いてきます。会社設立の直後に決めることになるので、できれば設立の前に税理士へ相談しておくのがおすすめです。

社会保険の手続き
個人事業主のときとの最大の違いです。

出典:日本年金機構「大阪府内の年金事務所管轄区域」(2026年9月時点)

07従業員を雇うなら、労働保険の手続きも加わる

従業員を雇うなら、労働保険の手続きも加わる/大阪の会社設立の代行を比べる

従業員を雇う場合は、労働保険の手続きが加わります。労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークが窓口です。役員だけの会社なら当面必要ありません。

大阪府内の労働基準監督署は13署です。大阪中央・天満・大阪南・大阪西・西野田・淀川・東大阪・岸和田・堺・羽曳野・北大阪・泉大津・茨木の13署で、本店所在地から管轄が決まります。

ハローワークは「ハローワーク+地名」という形です。ハローワーク大阪東、ハローワーク梅田、ハローワーク堺、ハローワーク岸和田といった具合で、年金事務所とは名称の付き方が違います。

大阪では機関ごとに名称の付き方が違います年金事務所は地名のみ(天満・堺東)、労働基準監督署は大阪が前のものと方角が前のものが混在(大阪中央・北大阪)、ハローワークは地名が後ろ(ハローワーク梅田)。3種類を混ぜて書かないよう、書類を作るときは注意してください。

会社設立の直後に従業員を雇う予定がないなら、この手続きは後回しで構いません。雇うことが決まった時点で、労働基準監督署とハローワークに相談してください。

労働保険の窓口
一人で始めるなら当面不要です。

出典:大阪労働局「労働基準監督署管轄地域と所在地一覧」(2026年9月時点)

08まとめ:期限の早い順に片付ける

まとめ:期限の早い順に片付ける/大阪の会社設立の代行を比べる

会社設立の後の届出を、動く順番に並べます。期限があるものから片付けていけば漏れません。

  1. 登記事項証明書を数通取る:各届出と法人口座の開設で使います
  2. 税務署へ:法人設立届出書と青色申告の承認申請書。期限がいちばん短いものが含まれます
  3. 府税事務所へ:法人設立等申告書。設立から2か月以内
  4. 市町村へ:法人設立の届出。大阪市なら船場法人市税事務所
  5. 年金事務所へ:健康保険・厚生年金保険の手続き
  6. 法人口座を開設する:登記事項証明書と事業の説明が必要です
  7. (従業員を雇うなら)労働基準監督署とハローワークへ

登記事項証明書を先にまとめて取っておくのがおすすめです。府税事務所、市町村、年金事務所、法人口座の開設と、何度も使うことになります。

会社設立を代行に頼んだ場合、この届出まで含まれているかは事務所によって違います。含まれていないなら自分でやることになるので、登記が完了する前に確認しておくと慌てずに済みます。

手続きの数は多いですが、ひとつひとつは難しくありません。大阪には無料で相談できる窓口もあります。分からないところは、それぞれの窓口に直接聞くのがいちばん確実です。

登記完了後の動き方
この順番で動けば漏れません。

出典:大阪法務局「管轄区域一覧」(2026年9月時点)

最後に:登記事項証明書を多めに取っておいてください

設立後の届出では、登記事項証明書を何度も使います。府税事務所、市町村、年金事務所、そして法人口座の開設。そのたびに法務局へ取りに行くのは手間なので、登記が完了した時点で数通まとめて取っておくのがおすすめです。

届出のなかで期限がいちばん短いのは、税務署への青色申告の承認申請です。これを逃すと初年度から青色申告の特典を受けられません。会社設立の登記が終わったら、まずここから動いてください。

手続きの数は多いですが、ひとつひとつは難しいものではありません。期限の早い順に片付けていけば大丈夫です。不安なら、大阪には無料で相談できる窓口もあります。落ち着いて進めてください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

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