会社設立の登記に必要な書類|自分でそろえるときのチェックリスト
会社設立の登記申請には、申請書のほかにいくつもの添付書類が必要です。定款、払込証明書、就任承諾書、印鑑証明書、印鑑届出書。ひとつでも欠けると補正になります。
この記事は、大阪府内で会社設立の登記を自分で申請しようとしている方に向けて、必要な書類と、それぞれで気をつける点を整理しました。株式会社と合同会社で違う部分も分けて書いています。
本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。様式や添付書類は変わることがあるため、必ず法務局が公開している最新の申請書様式と記載例でご確認ください。
まず法務局の申請書様式を開く

会社設立の登記の書類をそろえるとき、いちばん確実なのは法務局が公開している申請書様式から入ることです。記載例が付いているので、これを見ながら自分の会社の情報に置き換えていきます。
様式は会社の種類ごとに分かれています。株式会社と合同会社で違いますし、株式会社でも取締役会を置くかどうか、取締役が1人か複数かで変わります。
まず自分の会社がどの型に当てはまるかを確かめてください。一人で株式会社を作るなら「取締役会を置かない、取締役1名」の様式になることが多くなります。
大阪で会社設立をする場合でも、使う様式は全国共通です。大阪固有なのは申請先の庁と、市町村ごとの創業支援のほうです。
様式には添付書類の一覧も載っています。これをそのままチェックリストにするのが、いちばん漏れの少ない方法です。
申請書には収入印紙を貼る欄があります。ここに貼るのは登録免許税分の収入印紙で、定款に貼る印紙とは別のものです。混同しないでください。
会社設立の登記は、書類の形が決まっている手続きです。創意工夫の余地はほとんどなく、記載例のとおりに埋めていけば形になります。難しく考えすぎないでください。
オンラインで申請する場合は、登録免許税を電子納付できます。この場合、申請書に印紙を貼る必要はありません。

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」(2026年9月時点)
定款|絶対的記載事項を落とさない

定款は会社の根本規則です。会社設立のときに作り、株式会社なら公証役場で認証を受けます。書かないと定款が成立しない事項があるので、まずそこを押さえます。
株式会社の絶対的記載事項は、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所です。
合同会社は少し違います。目的、商号、本店の所在地、社員の氏名または名称および住所、社員全員が有限責任社員である旨、社員の出資の目的および価額です。
本店の所在地は最小行政区画までで足ります。大阪市なら「大阪市北区」、堺市なら「堺市堺区」まで。番地まで書くと、同じ区内の移転でも定款変更が必要になります。
事業目的は登記できる表現にする必要があります。あいまいな言い回しや意味が特定できない造語は指摘を受けることがあります。同業他社の登記事項証明書が参考になります。
株式会社なら、役員の任期や取締役会を置くかどうかも定款で決めます。取締役会を置かないほうが定款認証の手数料も下がるので、必要がないなら置かないのがおすすめです。
定款は会社設立の後でも変更できますが、変更には手続きが必要で、登記事項にあたるものは変更登記も伴います。後から変えられるが無料ではない、と考えて作ってください。
合同会社で複数人の場合は、業務執行社員と代表社員を定款で決めておきます。定めなければ社員全員が業務を執行することになります。

出典:日本公証人連合会「9-4 定款認証」(2026年9月時点)
払込証明書|通帳の写しと一緒に作る

定款ができたら、資本金を払い込みます。会社設立の登記が終わるまで会社の口座は作れないので、発起人(合同会社なら社員)の個人口座に振り込みます。
大事なのは、通帳に記録が残る形で振り込むことです。もともと口座にあるお金では足りず、誰がいくら払い込んだかが分かるように振込の記録を作ります。
一人で会社設立をする場合も、自分の口座に自分で振り込みます。「自分から自分へ」でも構いません。記録が残ることが大事です。
複数人で会社設立をする場合は、誰がいくら払い込んだかが通帳で分かるように、それぞれの名義で振り込んでもらうのがおすすめです。まとめて代表者が振り込むと、後から説明が必要になることがあります。
その後、通帳の表紙、表紙の裏(口座番号と名義が分かるページ)、該当の入金が記載されたページの写しを取ります。これと払込証明書を綴じて、登記の添付書類にします。
払込みのタイミングは定款を作った後です。先に振り込んでしまうと日付の整合が取れなくなることがあるので、順番を守ってください。
払込証明書は、代表者が「これだけの払込みがあったことを証明する」という形で作ります。様式は法務局の記載例にあるので、そのまま使えます。
払い込んだお金は、会社設立の後に事業で使って構いません。凍結されるお金ではありません。ただし融資を受ける場合、自己資金の出どころを説明できることが大事になるので、通帳の記録は残しておいてください。

出典:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」(2026年9月時点)
就任承諾書と印鑑証明書

役員になる人が就任を承諾したことを示す書類が就任承諾書です。株式会社なら取締役や代表取締役、合同会社なら代表社員について必要になります。
書式は決まった形があるので、法務局の記載例を見ながら作ります。氏名と住所を書き、押印します。定款に記載した内容と一致していることが大事です。
印鑑証明書も必要です。株式会社の場合、発起人と設立時取締役の印鑑証明書が求められます。合同会社は代表社員の印鑑証明書です。
住所の書き方にも注意が必要です。印鑑証明書に記載されているとおりに書きます。「1-2-3」と略さず「一丁目2番3号」のように、証明書の表記に合わせてください。
氏名の漢字も同じです。旧字体が使われている場合は、印鑑証明書のとおりに書きます。ここが違うと補正になります。
法人用の印鑑も作っておきます。実印(代表者印)、銀行印、角印の3種類が一般的です。作成に数日かかるので、会社設立の準備を始めたら早めに注文してください。
会社設立の登記が終わると、届け出た実印について印鑑証明書を取れるようになります。法人口座の開設や各種の届出で使うので、登記完了後に何通か取っておくと便利です。
印鑑届出書は、会社の実印を法務局に届け出るための書類です。個人の実印を押し、印鑑証明書を添えます。これも登記申請と一緒に提出します。

参考:法務局「商業・法人登記の申請書様式」(2026年9月時点)
株式会社と合同会社で必要な書類が違う

会社の種類によって必要な書類が変わります。合同会社のほうが少なくなるのが基本です。
| 書類 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 必要 | 必要 |
| 定款 | 認証を受けたもの | 認証不要 |
| 払込証明書 | 必要 | 必要 |
| 就任承諾書 | 取締役・代表取締役 | 代表社員 |
| 発起人の決定書 | 必要な場合あり | 不要 |
| 印鑑証明書 | 発起人・設立時取締役 | 代表社員 |
| 印鑑届出書 | 必要 | 必要 |
取締役会を置く場合や役員が複数の場合は、これ以外の書類が必要になることがあります。
いちばん大きい違いが定款です。株式会社は公証役場の認証を受けた定款を添付しますが、合同会社は認証を受けていない定款をそのまま添付します。
この差が、自分で会社設立を進めるときの負担に直結します。公証役場との往復がないぶん、合同会社は日程が読みやすくなります。
本店所在地を定款で区までしか定めていない場合、具体的な所在場所を決めた書類が必要になることがあります。発起人の決定書がこれにあたります。
設立時の代表取締役を選ぶ方法によっても書類が変わります。定款で直接定めるか、発起人の決定で選ぶかで、添付する書類が違ってきます。
会社設立の書類は、型さえ合っていれば迷う場面は多くありません。逆に型を間違えると、必要な書類が変わってしまいます。最初の選択を丁寧にしてください。
迷ったら、大阪法務局の登記手続案内で聞くのが確実です。予約制ですが、自分の会社の場合にどの様式を使えばよいかを教えてもらえます。

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」(2026年9月時点)
電子定款にする場合の追加の準備

定款を紙で作ると収入印紙が4万円かかります。電子定款にすればこの4万円は不要です。株式会社でも合同会社でも同じです。
電子定款は、PDFにした定款に電子署名を付けたものです。紙に実印を押すかわりに、電子的に署名します。
必要なのは、マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効なもの)、カードを読み取る手段(対応スマートフォンまたはICカードリーダー)、そしてPDFに電子署名を付けられるソフトです。
署名用電子証明書には有効期限があります。期限が切れていると電子署名が使えません。住所や氏名が変わったときにも失効します。準備を始める前に確認しておいてください。
4万円を浮かせるためにソフトを買い、設定を覚え、うまくいかずに時間を使う。この可能性を考えると、電子定款だけを行政書士に頼むという選択も現実的です。
依頼料が4万円より安ければ差し引きで得になります。定款の内容についても見てもらえるので、会社設立が初めてで不安があるなら、この形はおすすめできます。
急いでいる場合は、紙の定款で進めるという判断もあります。4万円は決して小さくありませんが、事業の開始が1週間遅れることの損失と比べて決めてください。

出典:国税庁「課税される定款の範囲」(2026年9月時点)
補正になりやすいところ

書類がそろっても、内容に不備があると補正になります。自分で会社設立を進める場合、ここが日程の一番の変数です。よくつまずく点を挙げておきます。
ひとつめが事業目的の書き方です。登記できる表現である必要があります。あいまいすぎる表現や、意味が特定できない造語は指摘を受けます。
ふたつめが資本金の額と払込証明書の整合です。定款に書いた金額と、実際に払い込んだ金額が一致している必要があります。
みっつめが住所と氏名の表記です。印鑑証明書のとおりに書きます。「1-2-3」のような略記や、漢字の字体の違いで補正になることがあります。
よっつめが印鑑届出書の記載です。会社の実印を届け出る書類で、個人の実印を押し、印鑑証明書を添えます。記載漏れが起きやすいところです。
いつつめが申請先の法務局です。本店所在地の管轄になっているかを確かめてください。大阪府内では本局・北大阪支局・東大阪支局・堺支局の4庁だけが申請を扱います。
補正の連絡は、オンライン申請なら申請システム上で届きます。こまめに確認しないと気づかないまま日が過ぎるので、申請したら完了まで毎日見るくらいのつもりでいてください。

出典:大阪法務局「管轄のご案内(商業・法人登記)」(2026年9月時点)
まとめ:書類は難しくない、順番と表記が大事

会社設立の登記に必要な書類をまとめます。難しい書類はありません。順番と表記の正確さが守れれば通ります。
- 登記申請書:法務局の様式を使います。会社の型に合ったものを選んでください
- 定款:株式会社は認証を受けたもの、合同会社はそのまま
- 払込証明書と通帳の写し:定款を作った後に払い込みます
- 就任承諾書:役員になる人の分
- 印鑑証明書:発行から3か月以内のもの
- 印鑑届出書:会社の実印を届け出ます
順番でいちばん大事なのは、定款を作ってから資本金を払い込むことです。逆にすると日付の整合が取れなくなります。
表記でいちばん大事なのは、住所と氏名を印鑑証明書のとおりに書くことです。略記や字体の違いで補正になります。
そろったら、申請する前に一度誰かに見てもらってください。大阪法務局の登記手続案内は予約制ですが無料です。補正を1回減らせるなら、その価値は十分にあります。
合同会社なら定款認証がないぶん、書類も工程も少なくなります。自分で会社設立を進めるなら、会社の種類そのものを見直してみるのもおすすめです。

出典:大阪法務局「管轄区域一覧」(2026年9月時点)
書類がそろったら、申請する前に一度誰かに見てもらうことをおすすめします。大阪法務局には登記手続案内の予約がありますし、司法書士に点検だけ頼むという方法もあります。
補正が1回起きると数日、往復すれば1週間以上動けなくなります。会社設立の日程を守りたいなら、事前の点検にかける時間のほうが結果的に短く済みます。
書類そのものは難しいものではありません。法務局の記載例を見ながら埋めていけば形になります。落ち着いて、ひとつずつ確かめながら進めてください。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。
- 登記手続案内予約及び各種お問合せ(大阪法務局)
登記手続の相談を予約するための大阪法務局の案内ページ。自分で登記するときの相談先。
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どの庁が商業・法人登記を扱うかの変更を知らせる大阪法務局の公式ページ。
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