大阪で会社設立するなら株式会社と合同会社どちらがおすすめか|費用と手続きの差で決める
会社設立の準備を始めると、最初に決めることのひとつが会社の種類です。株式会社にするか、合同会社にするか。調べると「合同会社のほうが安い」「株式会社のほうが信用がある」という説明が出てきますが、具体的にいくら違って、何が変わるのかまでは書かれていないことが多いと思います。
この記事は、大阪府内で会社設立をしようとしていて、どちらを選ぶか決めかねている方に向けて書いています。費用の差を金額で示したうえで、手続きの工程数と設立後の運営がどう変わるかを並べました。そのうえで、どういう場合にどちらがおすすめかを条件別に整理しています。
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会社設立の費用は、合同会社のほうが十数万円安い

大阪で会社設立をするとき、株式会社と合同会社の費用の差は2か所から生まれます。ひとつが登録免許税、もうひとつが定款認証です。この2つを足すと、十数万円の差になります。
登録免許税は、株式会社が資本金の0.7%で下限15万円、合同会社が同じく0.7%で下限6万円です。小さく始める会社設立ならどちらも下限額が効くので、この時点で9万円の差がつきます。
定款認証は株式会社だけに必要で、公証人手数料が資本金の額等によって1万5,000円から5万円かかります。合同会社は定款認証そのものが不要なので、ここは丸ごとかかりません。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 登録免許税(下限) | 15万円 | 6万円 |
| 定款認証の公証人手数料 | 1万5,000円〜5万円 | 不要 |
| 謄本(1枚250円) | 約2,000円 | 不要 |
| 収入印紙(電子定款) | 0円 | 0円 |
| 法定費用の目安 | 約16万7,000円〜20万2,000円 | 6万円 |
いずれも資本金が少額で、登録免許税が下限額でおさまる場合です。代行を頼む場合は手数料が加わります。
資本金が大きい場合はどうなるか
ここまでは資本金が少額の前提で書いてきました。資本金が大きくなると、登録免許税は0.7%のほうが効いてきます。株式会社は約2,143万円、合同会社は約857万円を超えると下限額から切り替わります。ただしこの水準の資本金で会社設立をする方は多くないので、多くの場合は下限額で考えて差し支えありません。
会社設立の費用だけを見れば、合同会社が圧倒的に有利です。この差額があれば、パソコンを買ったり、初年度の広告費に回したりできます。小さく始める方に合同会社がおすすめされるのは、この点が大きいと言えます。

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」(2026年9月時点)
手続きの工程が、合同会社のほうが1つ少ない

費用と並んで大きいのが、手続きの工程数の違いです。株式会社の会社設立では公証役場で定款認証を受ける必要がありますが、合同会社にはこの工程がありません。
定款認証は、ただ書類を出せば終わるものではありません。事前に定款の案を公証役場に送って点検してもらい、直してから予約を取り、認証を受けます。この往復に数日かかることがあり、会社設立の日程を組むときの変数になります。
大阪府内の公証役場は11か所で、大阪市内に6か所が集まっています。市外は枚方・高槻・堺・岸和田・東大阪の5か所です。2024年3月からウェブ会議での認証が全国で原則化されているため、出向かずに済む場面は増えていますが、工程そのものはなくなりません。
工程が1つ少ないということは、そのぶん失敗する場所も少ないということです。会社設立を初めて経験する方にとって、公証役場とのやりとりがないのは思っている以上に楽になります。
申請先の法務局は、株式会社でも合同会社でも同じです。大阪府内なら本店所在地に応じて、本局・北大阪支局・東大阪支局・堺支局のいずれかになります。会社の種類で申請先が変わることはありません。

出典:日本公証人連合会「9-4 定款認証」(2026年9月時点)
設立後の運営でも違いが出る。役員の任期と決算公告

会社設立のときだけでなく、設立後の運営にも違いがあります。株式会社は役員に任期があり、任期が満了するたびに登記が必要です。同じ人が続ける場合でも、重任の登記をします。
合同会社には役員の任期がありません。そのため任期満了ごとの登記も発生しません。会社設立の後の手間という点では、合同会社のほうが軽くなります。
決算公告についても違いがあります。株式会社は定時株主総会の終結後に貸借対照表を公告する義務がありますが、合同会社にはこの義務がありません。実務では公告をしていない株式会社も少なくありませんが、義務があること自体は知っておいてください。
合同会社は、出資した人がそのまま経営に関わる仕組みです。所有と経営が分かれていないぶん、意思決定が速いという利点があります。一人で会社設立をする場合や、気心の知れた数人で始める場合には、この仕組みのほうが動きやすいこともあります。
一方で、株式会社は株式を発行して出資を受け入れられるという強みがあります。将来的に外部から資金を入れる予定があるなら、会社設立の段階から株式会社にしておくほうが動きやすくなります。

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」(2026年9月時点)
信用の面では株式会社が選ばれやすい

費用も手続きも合同会社が有利なのに、それでも株式会社を選ぶ方が多いのはなぜか。いちばんの理由は対外的な信用です。
取引先によっては、株式会社であることを取引の条件にしている場合があります。また採用の場面で、求職者が会社の形態を見ることもあります。合同会社という形態自体の認知度は上がってきていますが、業種によってはまだ差があるのが実際のところです。
大阪で会社設立をする方にとって現実的なのは、「自分の取引先が気にするかどうか」を先に確かめることです。すでに取引の見込みがあるなら、直接聞いてみるのがいちばん確かです。気にされないなら、合同会社を選ぶのがおすすめです。
大阪で会社設立をする方に多いのは、「取引先はまだ決まっていないが、合同会社だと不利になるかもしれない」という不安です。その場合は、まず想定している業種で合同会社がどのくらい使われているかを調べてみてください。同業に合同会社が多いなら、気にする必要はほとんどありません。
法人口座の開設については、会社の形態よりも事業内容が具体的に説明できるか、本店所在地に実態があるかのほうが重視されます。合同会社だから口座が開けないということはありません。

出典:消費者庁「景品表示法」(2026年9月時点)
証明書を使うと、差はどう変わるか

本店を置く市町村の特定創業支援等事業の証明書があると、登録免許税が半額になります。株式会社は7万5,000円、合同会社は3万円です。どちらも半額になるので、差そのものは残ります。
証明書を使った場合の法定費用は、株式会社が約9万2,000円、合同会社が3万円。差は約6万2,000円になります。証明書を使わない場合の約10万7,000円より縮まりますが、それでも小さくはありません。
| 株式会社 | 合同会社 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 証明書なし | 約16万7,000円 | 6万円 | 約10万7,000円 |
| 証明書あり | 約9万2,000円 | 3万円 | 約6万2,000円 |
いずれも電子定款・資本金100万円未満・定款認証の3要件を満たす場合です。
ここで注目したいのは、合同会社を選ぶほうが証明書より効果が大きいことです。証明書で下がるのは株式会社で7万5,000円ですが、合同会社に変えれば約10万7,000円下がります。しかも証明書のような日程の制約もありません。
ただし証明書には日程の制約があります。4回以上かつ1か月以上の支援を受け、交付に10日程度。会社設立を急いでいるなら、証明書より会社の種類の見直しのほうが確実です。

出典:大阪市「特定創業支援等事業」(2026年9月時点)
毎年かかる税金は、どちらも同じ

会社設立の費用では大きな差がつきますが、設立後に毎年かかる税金は、株式会社でも合同会社でも同じです。法人市民税の均等割も法人府民税の均等割も、会社の種類では変わりません。
大阪市の法人市民税の均等割は、資本金等の額が1,000万円以下で従業者数が50人以下なら年額5万円です。これは合同会社でも同じ額がかかります。赤字でも納める必要があるのも同じです。
社会保険への加入も同じです。法人になると、役員が自分ひとりでも健康保険・厚生年金保険の対象になります。合同会社だから加入しなくてよい、ということはありません。
つまり長期で見ると、両者の差は最初の十数万円と、数年ごとの登記費用に収束していきます。会社設立の時点での差は大きく見えますが、事業が育ってくれば相対的には小さくなる、という見方もできます。

出典:大阪市「法人市民税」(2026年9月時点)
大阪で会社設立するときの、実際の選び方

ここまでの内容をふまえて、条件別に整理します。大阪で会社設立をする方によくあるパターンから、どちらがおすすめかを並べました。
どちらを選んでも、会社設立の手続きの流れは大きくは変わりません。本店を置く市町村を決め、申請先の法務局を確かめ、定款を作り、資本金を払い込み、登記を申請する。この骨格は同じです。
大阪府内で設立登記の申請を扱うのは、本局・北大阪支局・東大阪支局・堺支局の4庁だけです。会社の種類にかかわらず、本店所在地から申請先が決まります。

出典:大阪法務局「取扱事務一覧表(商業・法人登記、電子認証)」(2026年9月時点)
まとめ:差は十数万円。ただし決め手は費用ではない

大阪で会社設立をするとき、株式会社と合同会社の差をまとめます。費用は約10万7,000円(証明書を使えば約6万2,000円)、手続きは工程が1つ少なく、設立後は役員の任期がありません。
- 費用:合同会社が約10万7,000円安い(証明書を使う場合は約6万2,000円)
- 手続き:合同会社は定款認証が不要で、工程が1つ少ない
- 設立後:合同会社は役員の任期がなく、決算公告の義務もない
- 信用:株式会社のほうが求められる場面がある(業種と取引先による)
- 資金調達:株式会社のほうが外部からの出資を受け入れやすい
- 毎年の税金:どちらも同じ。均等割も社会保険も変わらない
数だけ見れば合同会社が有利ですが、決め手になるのは信用と資金調達の2点です。この2つで株式会社が必要なら、費用の差は必要経費と考えてください。
逆に、この2つが問題にならないなら合同会社がおすすめです。浮いた十数万円を事業に回せますし、会社設立の手続きも設立後の管理も軽くなります。
会社の種類が決まったら、次は本店をどこに置くかです。本店が決まれば申請先の法務局も、証明書を取る市町村も決まります。大阪で会社設立を進めるなら、この順番で固めていくのがおすすめです。

出典:日本公証人連合会「Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」(2026年9月時点)
費用も手続きも合同会社が有利ですが、それでも株式会社を選ぶ方が多いのは、対外的な信用という一点があるからです。取引先や採用の場面で株式会社であることが求められるなら、十数万円の差は必要経費と考えたほうがよいでしょう。
逆に、取引先が個人や小規模事業者中心で、会社の形態を気にされない業種なら、合同会社で十分なことが多いはずです。大阪で会社設立をする方のなかにも、合同会社で始めて後から株式会社に変えるという進め方をとる方がいます。
どちらを選んでも、大阪での会社設立の手続きの流れは大きくは変わりません。本店を置く市町村を決めて、申請先の法務局を確かめて、登記を申請する。会社の種類は、その中の一要素だと考えて落ち着いて決めてください。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。
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