特定創業支援等事業が使えないときの代わり|大阪で会社設立の費用を下げる別の手段
特定創業支援等事業の証明書は誰でも使えるわけではありません。2社目の創業、すでに法人の代表者、日程が間に合わない場合の代わりに、大阪で会社設立の費用を下げる手段を効果の大きい順に整理しました。
大阪の会社設立で「登録免許税の軽減」に関わる記事をまとめています。代行を頼むかどうかの判断材料としてお使いください。
特定創業支援等事業の証明書は誰でも使えるわけではありません。2社目の創業、すでに法人の代表者、日程が間に合わない場合の代わりに、大阪で会社設立の費用を下げる手段を効果の大きい順に整理しました。
特定創業支援等事業は国の制度ですが、実施するのは市町村です。大阪市・堺市・東大阪市の3市を実際に確認したところ、要件も申請方法も、そして4つ目の優遇措置の中身も違っていました。本店をどこに置くかで変わる部分を並べます。
大阪市の特定創業支援等事業の証明書があると、会社設立の登録免許税が半額になります。受講から証明書の交付までの流れ、交付までの日数、そして「法人の代表者は軽減の対象外」「他市町村に設立すると使えない」といった落とし穴まで整理しました。
大阪で会社設立にかかる費用を、登録免許税・定款認証・収入印紙・代行手数料に分けて総額で示します。株式会社と合同会社でいくら変わるか、電子定款で何が減るか、特定創業支援等事業の証明書でどこまで下がるかを、確認できた一次情報だけで整理しました。