特定創業支援等事業の使い方|大阪の会社設立で登録免許税を半分にする
特定創業支援等事業の証明書を取ると、会社設立の登録免許税が半分になります。株式会社なら15万円が7万5,000円、合同会社なら6万円が3万円です。大阪での取り方と、市町村ごとの条件の違いを整理しました。
「会社設立 大阪 スタートアップ支援」のうち、登録免許税の軽減 に関する記事だけを集めたページです。大阪の創業支援拠点や相談窓口を、会社設立の前後どちらで使えるかで分けて紹介します。無料で使える窓口から当たるのがおすすめの順番です。
特定創業支援等事業の証明書を取ると、会社設立の登録免許税が半分になります。株式会社なら15万円が7万5,000円、合同会社なら6万円が3万円です。大阪での取り方と、市町村ごとの条件の違いを整理しました。
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