記事 01
大阪市の特定創業支援等事業で登録免許税を半額にする|証明書の取り方と落とし穴
大阪市の特定創業支援等事業の証明書があると、会社設立の登録免許税が半額になります。受講から証明書の交付までの流れ、交付までの日数、そして「法人の代表者は軽減の対象外」「他市町村に設立すると使えない」といった落とし穴まで整理しました。
大阪の会社設立で「創業融資」に関わる記事をまとめています。代行を頼むかどうかの判断材料としてお使いください。
大阪市の特定創業支援等事業の証明書があると、会社設立の登録免許税が半額になります。受講から証明書の交付までの流れ、交付までの日数、そして「法人の代表者は軽減の対象外」「他市町村に設立すると使えない」といった落とし穴まで整理しました。
資本金の額は、会社設立のときの登録免許税と定款認証手数料、そして毎年の法人市民税の均等割にまで効いてきます。100万円・300万円・1,000万円という3つの区切りで何が変わるかを、大阪市の税率まで含めて整理しました。